夫・妻への慰謝料請求を有利に進めるために

夫や妻が不倫した場合、配偶者本人に慰謝料請求したいと考えるケースもありますが、その際、注意すべきポイントがあります。

以下では、夫や妻に対する不倫(不貞)の慰謝料請求を有利に進めるためのポイントを紹介していきます。

 

1.離婚しないのであれば夫・妻への慰謝料請求は検討が必要

夫や妻が不倫したとしても、すぐに離婚を決意できるものではありません。

そして、離婚はせずにとりあえず慰謝料だけ受け取ろうと考える方もいらっしゃいます。

ただ、離婚しないのであれば配偶者に対する慰謝料請求を行う意味は小さくなります。

離婚せずに夫婦関係を修復する場合、多くの夫婦では家計は1つですので、同じ家計のなかでお金が動いたところであまり意味はありませんし、そもそも不倫(不貞)の結果として夫婦が離婚しないケースであれば慰謝料の金額も低くなってしまいます。

そのため、もし離婚しないのであれば、不倫相手のみに慰謝料請求をして、不倫相手との交渉で配偶者への求償権の行使を封じることがよいでしょう。

他方、夫や妻と離婚すると決めた場合であれば、不倫の慰謝料も高額になるため、配偶者に対して慰謝料請求していくこともあり得ます。

 

2.不貞(不倫)の証拠をつかむことが重要

配偶者に対して慰謝料請求するときに重要なのは「不貞(不倫)の証拠」です。

もし証拠がなかったら、相手は不倫を認めない可能性もあり、そのような場合、慰謝料を貰うどころか、離婚することすら認められない可能性も生じます。

配偶者に対して離婚や慰謝料の話を切り出す前に、メールやLINE、写真や交通ICカードの記録、電話の通話履歴、GPSデータなどの証拠を集めましょう。

なお、不倫相手との肉体関係を示す証拠をうまく集められない場合には、探偵事務所を利用する方法もあります。

 

3.分割払いで受け取るなら公正証書にしておく

不貞慰謝料は200万円程度の高額になることもあるため、相手が一括で支払えず「分割払い」にするケースもあります。

離婚後に慰謝料を長期にわたって分割で支払ってもらう場合や養育費などを支払ってもらう場合には、離婚条件の取り決め内容を「離婚公正証書」にしましょう。

公正証書にしておくと、離婚後に相手が約束した慰謝料や養育費を支払わなくなり、分割払いが滞ったときに、すぐに相手の給料や預貯金などを差し押さえて不払い分を回収できるからです。

 

4.慰謝料の代わりに財産分与を多くもらう方法もある

配偶者が慰謝料を支払うための現金を持ち合わせていないケースでは、慰謝料の代わりに財産分与を多めにもらう方法もあります。

たとえば、慰謝料の代わりに自宅を譲り受けて離婚後も相手に住宅ローンを払い続けてもらったり、すべての夫婦の財産をあなたが受け取ったりすることで慰謝料の支払いに変えることもできます。

 

配偶者に不貞(不倫)の慰謝料請求をする場合には、ケースに応じて臨機応変に対応する必要があります。

対処方法にお悩みの場合にはお気軽に弁護士までご相談下さい。

 

執筆者プロフィール

代表弁護士 森川 弘太郎

当弁護士法人は、開設以来、一貫して離婚や不倫慰謝料問題をメイン分野として扱っており、今までにご相談いただいた件数は、男女問題に関するものだけで1000件を超えるほどです。

なかでも不倫慰謝料問題については、慰謝料を請求するケース・慰謝料を請求されたケースあわせて常時数十件以上のご依頼をいただいている状況で、西東京・多摩地域ではトップクラスの取扱件数であると自負しております。



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