面会交流について

「離婚をした後も定期的に子どもには会いたい」

離婚をして子どもと離ればなれになってしまったとしても、子どもに会いたいと思うのは親として自然なことです。

以下、このような思いを実現する面会交流について説明をします。

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面会交流とは?

面会交流とは、子どもと一緒に暮らしていない親が子どもと面会などをすることをいいます。

離婚はしていないが夫婦が別居している場合や夫婦が離婚をした場合に、子どもと一緒に暮らしていない親が子どもと一緒に暮らしている親に対して子どもと会わせるよう要求することができるものです。

面会交流については、面会の頻度・時間・場所・宿泊の可否・子どもの引渡し方法、子どもとの電話・メールなどのやり取りの可否、学校行事への参加の可否などを両親の間で事前に話し合って決めておく必要があります。

一般的には、頻度として月に1~2回程度、時間としては2時間~丸1日程度とされることが多いと思います。

面会交流が認められない場合ってあるの?

面会交流は子どもと一緒に暮らしていない親の権利でもありますので、子どもを会わせたくないというだけでは面会交流を拒否することはできません

ただ、面会交流を行うことで子どもに悪影響を与えることが明らかな場合には、面会交流を拒否することができます。

例えば、面会交流を行うことで子どもが連れ去られる危険性が高い場合や子どもが暴力を振るわれる可能性が高い場合、子どもの精神的負担が大きく健康を著しく損なう危険性がある場合などが挙げられます。

しかし、実際には、面会の場所や方法を工夫することでこれらの危険を軽減することも不可能ではないため(例えば、裁判所などの安全な場所で第三者の立会いのもと面会交流を行えば連れ去りや暴力のリスクは少なくなります)、面会交流を完全に拒否することはあまり認められていません。

面会交流を確実に実現するにはどうすればよいの?

離婚協議書として形に残す

面会交流などについて話し合わずに離婚してしまうケースもありますが、面会交流を確実に実現するには、離婚をするときに取り決めておくことが重要です。

また、面会交流についての話し合いがまとまった場合には、離婚後に言った言わないというトラブルが生じないよう、面会交流などの取り決めについて、離婚協議書という形で書面に残すことが重要です

ただ、離婚協議書を作成しても、離婚協議書内に記載された面会交流に応じてもらえなかった場合には、面会交流の実施を求める審判などを行わなければ、先ほど説明をした履行勧告や間接強制という手続で面会交流を実現することはできません。

公正証書として残す

このことから、離婚協議書を公正証書という形にしておくことが重要です

公正証書とは、簡単に言うと、公証役場という場所で公証人のチェックを受けた書面のことをいいます。

そして、公正証書には、書面の中に記載されている義務が果たされなかった場合に、裁判や審判を行わずに強制執行(後に説明する間接強制など)の手続をとることができるという特徴があります。

そこで、離婚協議書を公正証書という形にしておくことで、相手にプレッシャーを与え不払いを防ぐことができるとともに、仮に不当な面会交流拒否が生じたとしても審判を経ずに間接強制などを行うことができるようになるというわけです。

相手が面会交流に応じてくれない場合はどうすればよいの?

まずは「話し合い」

離婚をするときに面会交流の話し合いをしなかった、面会交流の話し合いはしたが口約束で終わってしまったなどの場合、面会交流に応じてもらえないという事態がありえます。

このような場合、まずは、当事者間で面会交流についてしっかり話し合うことが大切です。この段階で弁護士を代理人として話し合いを行うこともありえます。

決まらなければ「調停」で

ただ、それでも面会交流に応じてもらえない場合には、面会交流を要求する側が家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

調停とは、家庭裁判所において、中立な立場にある調停委員の関与のもとで行う話し合いの手続です。

しかし、調停はあくまで話し合いの手続ですので、話し合いがまとまらない限りは面会交流を行うことはできません。

最終的には「審判」

調停で話し合いがまとまらない場合には、審判という手続に自動的に移行し、家庭裁判所によって実施されるべき面会交流の内容が決定されます

審判は話し合いの手続ではないため、当事者間で面会交流の内容について合意ができていなくても、家庭裁判所が面会交流の内容を決めることができます。

なお、家庭裁判所の調停や審判で面会交流の内容が決まったにもかかわらず、面会交流に応じてもらえない場合には、履行勧告(裁判所に面会交流に関する取り決めを守るよう指導してもらうこと)や間接強制(相手が面会交流を拒否するたびに3~5万円程度の間接強制金[罰金のようなもの]が課されるもの)という手続で面会交流を実現することも可能です。

お早めに弁護士へ相談を

当事務所では、離婚前の段階で面会交流を含めた各条件について十分に話し合い、その結果を正しく書面化することが重要であると考えています。

離婚を検討されている方は、是非、できる限り早めの段階で当事務所にご相談ください。

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