財産分与と慰謝料の関係について 

財産分与と慰謝料って違うものなの?

40734-0288財産分与とは、夫婦で築いた財産を離婚時に夫婦の貢献度に応じて分配することをいいます。
>>>財産分与について詳しくはこちら

他方、慰謝料とは、精神的苦痛を償うために支払われるお金のことをいいます。
>>>慰謝料について詳しくはこちら

 

財産分与と慰謝料を混同している方がまれにいらっしゃいますが、上記の説明からも分かるように、財産分与と慰謝料は基本的には全く異なるものです。

夫婦が離婚する場合には、財産分与をせずに慰謝料だけを支払うこともありますし、慰謝料を支払わずに財産分与だけを行うこともあります。

例えば、妻名義で結婚後に貯めた預金が500万円あり、夫が妻に慰謝料として200万円支払わなければならないケースでは、妻が夫に財産分与として250万円を支払い、夫が妻に慰謝料として200万円を支払うことになります(ただ、実際には、妻が夫に50万円を支払うことで処理します)。

 

財産分与と慰謝料をまとめて支払う場合の注意点は?

慰謝料的財産分与といって慰謝料を財産分与に含めて一緒に支払うケースがあります。

しかし、これも便宜上、財産分与として慰謝料を一緒に支払っているだけで、慰謝料と財産分与が全く異なるものであることに変わりはありません。

財産分与と慰謝料を一緒に支払う場合の注意点としては、財産分与として支払っている分と慰謝料として支払っている分を明確に区別すべきことです。

例えば、夫婦の一方が、慰謝料200万円、財産分与300万円として合計500万円をもう一方に支払った場合に、離婚協議書などにその内訳を明確に記載しなかったときには、後から相手方に財産分与として500万円の支払いは受けたが慰謝料は全く支払ってもらっていないなどと主張され、追加の請求をされてしまうおそれがあります。

 

このように慰謝料と財産分与を明確に区別せずに処理をしてしまうと後からトラブルが生じてしまうこともありますので、このようなことにならないためにも、事前に弁護士に一度相談をしていただくことをお勧めします。

 

執筆者プロフィール

代表弁護士 森川 弘太郎

当弁護士法人は、開設以来、一貫して離婚や不倫慰謝料問題をメイン分野として扱っており、今までにご相談いただいた件数は、男女問題に関するものだけで1000件を超えるほどです。

なかでも不倫慰謝料問題については、慰謝料を請求するケース・慰謝料を請求されたケースあわせて常時数十件以上のご依頼をいただいている状況で、西東京・多摩地域ではトップクラスの取扱件数であると自負しております。



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