裁判離婚

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裁判離婚って何?

「離婚の条件に納得できない」など調停で離婚の話し合いがまとまらなかった場合には、通常、離婚裁判をすることになります。

協議や調停との大きな違いは、夫婦間で離婚の合意ができない場合でも、法律で定められている条件を満たしていれば判決によって強制的に離婚が成立する点です。

離婚裁判は「裁判」ですので、家庭裁判所に訴えを提起することにより開始され、法廷で行われます。

また、離婚を認める判決を貰うためには、「法定離婚原因」といわれる法律で定められた離婚の理由が必要です。

ですから、離婚を求める側は、この法定離婚原因が存在することを主張する書面を提出し、そのことを裏付ける証拠も提出しなければなりません。

法定離婚原因って何?

法定離婚原因は法律で定められた離婚の理由で、いずれかの理由が認められれば裁判所が離婚を認める判断を下します。

具体的には、次のようなものになります。

不貞行為(不倫)

不貞(不倫)がどのようなものを指すかについては考え方が分かれていますが、基本的に、配偶者以外の異性と性交渉を行うことをいいます。

悪意の遺棄

夫婦は、民法上、お互いに対してそれぞれ同居義務・協力義務・扶助(ふじょ)義務を負っています。
そして、夫婦の一方がこれらの義務に不当に違反することを悪意の遺棄といいます。

例えば、収入が十分にあるのに生活費を渡さない、理由もなく勝手に家を出て行ってしまったというような行為を指します。

3年以上の生死不明

3年以上にわたり、配偶者からの連絡が途絶えて、生きているのか死んでいるのか分からない場合です。

配偶者からの連絡は定期的にあるが居場所が分からないという場合は、生死不明にはあたりません。

回復の見込みがない強度の精神病

配偶者が回復の見込みがない強度の精神病になったということが医師の診断などから認められることが必要です。

ただ、裁判所はこの理由により離婚を認めることに慎重で、離婚後の配偶者の治療や生活に不安がないような状況でなければ離婚は認められません。

その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

1~4にあたらない場合でも、結婚生活を続けることが難しいような重大な問題がある場合には、離婚は認められます。

例えば、性格の不一致によって夫婦の喧嘩が絶えない、配偶者の親族とトラブルになっている、知らない間に多額の借金をつくっていた、家庭を気にせず宗教活動にのめり込んでいる、暴力(DV)が絶えない、ギャンブル癖や浪費癖が治らない、一切働こうとしない、性交渉を理由なく拒否する、犯罪によって長期間刑務所に入っているなど、様々なケースが考えられます。

離婚裁判に向けて

離婚裁判は月に1回程度のペースで行われ、通常、1年程度はかかります。
夫婦間に意見の食い違いが多い場合や複雑な場合などは2年以上かかることもあります。

裁判離婚をするには強い気持ちが必要になります。
協議や調停よりも長い期間がかかるうえ、長期戦による精神的な負担は非常に大きいものです。

お早めに弁護士へご相談を

離婚裁判は「裁判」ですので、法律のルールに従って主張書面や証拠を作成・提出し、法律のルールに従って裁判を進めていかなければなりません。

そのため、離婚裁判が行われる場合、そのほとんどは代理人(弁護士)がついています。

弁護士は法律の専門家です。

納得のいく離婚をするためにはもちろんのこと、長丁場を戦い抜くあなたの精神的な負担を軽減するために弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所には離婚問題に明るい弁護士が在籍しております。

是非一度、当事務所にお気軽にご相談ください。

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