不倫相手への慰謝料請求を有利に進めるために

配偶者が不倫していることが発覚した場合、配偶者との関係をどうするかはさておき、まずは「不倫相手を許せない」と考える方が多いです。

そのようなときには、不倫相手への慰謝料請求を検討しましょう。

今回は不倫相手に対する慰謝料請求を有利に進めるためのポイントを弁護士の視点から解説します。

 

1.綿密に証拠集めする

不倫の慰謝料請求をするときには、事前にしっかりと「不貞の証拠」を集めておくことが重要です。

証拠がないのに慰謝料請求をすると相手から「不倫はしていません」と反論されてしまった場合に何もできなくなるおそれが高いからです。

不倫の証拠としては「配偶者と不倫相手の性関係(肉体関係)」を示すものが必要です。

LINEのやり取りや写真画像、交通ICカードの入退場記録、電話の通話記録、メール、スケジュール帳などなるべくたくさんの資料を集めましょう。

 

2.慰謝料の相場を把握する

次に不倫の慰謝料相場を把握することが重要です。

不倫の慰謝料額は、配偶者と離婚するかどうかによって大きく変わってきます(ただ、最近は配偶者と離婚するかどうかをあまり考慮しないケースも増えてきました)。

夫婦関係が破綻して離婚するなら慰謝料は高額になりますが、離婚しないなら慰謝料額は100万円前後になるのが通常です。

完全に離婚が成立しなくても、別居状態になったり離婚調停を開始したりしていれば「夫婦関係が破綻している」とみなされて200万円以上の高額な慰謝料を請求できるケースもあります。

また夫婦関係が破綻したとしても、結婚年数が短い場合には慰謝料の金額が下がることがあります。

結婚年数が1~3年程度なら慰謝料の金額は高くとも150万円前後にしかならないことが通常です。

 

3.別れさせる約束について

不倫が発覚しても配偶者と離婚しないことを選んだ場合には、慰謝料を支払ってもらう際に不倫相手に配偶者を別れることを約束をさせましょう。

その場合、慰謝料を支払う際の合意書に「今後一切配偶者と接触しない」というような文言を入れます。

ただ、職場不倫の場合にはどうしても仕事上の接触が発生するものです。

そういったケースでは「プライベートでは一切接触しない」というような文言を入れます。

そして、仮にこのような約束に違反したときには別途慰謝料や違約金が発生するよう定めておきましょう。

 

4.求償権を封じる

特に離婚しないケースで重要となりますが、不倫相手から慰謝料を払ってもらう際には、不倫相手の「求償権」を封じることが非常に重要です。

求償権とは、不倫相手が支払った慰謝料のうち、あなたの配偶者が負担する責任の分を返還するよう請求する権利です。

仮に求償権を行使されてしまえば、あなたが不倫相手から支払ってもらった慰謝料のうち一定額について、あなたの配偶者が不倫相手に返す形になるため、実質的に得られる慰謝料が減ってしまいます。

そのため、慰謝料を支払う合意をする際には、必ず合意書に不倫相手は「求償権は行使しない」という条項を入れておきましょう。

 

以上が不倫相手に慰謝料請求する際のポイントです。

今後の参考にしてみてください。

 

執筆者プロフィール

代表弁護士 森川 弘太郎

当弁護士法人は、開設以来、一貫して離婚や不倫慰謝料問題をメイン分野として扱っており、今までにご相談いただいた件数は、男女問題に関するものだけで1000件を超えるほどです。

なかでも不倫慰謝料問題については、慰謝料を請求するケース・慰謝料を請求されたケースあわせて常時数十件以上のご依頼をいただいている状況で、西東京・多摩地域ではトップクラスの取扱件数であると自負しております。



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