不倫(不貞)慰謝料の相場

不倫相手に慰謝料をいくら請求できますか?

不倫をしてしまい慰謝料を請求されていますが、いくら支払うのが妥当ですか?

不倫(不貞)の慰謝料請求に関してご相談を受ける場合、最初にご質問をいただくことは、多くは慰謝料の金額についてです。

目次

不倫(不貞)慰謝料の相場は?

不倫(不貞)が行われた場合に不倫をした夫(妻)や不倫相手が支払うべき慰謝料の金額については、特に明確な基準や決め方があるわけではありません。

そのため、裁判で裁判官が慰謝料額を決定する場合には、不倫の内容や不倫発覚前の夫婦関係など様々な事情をもとに決めることになり、慰謝料額はケースによって異なります。

ただ、最近の裁判例の傾向から相場をお示しするとすれば、以下のようになると思います。

既にご説明したとおり、必ず相場通りになるというわけではありませんので、あくまで目安としてお考えいただければと思います。

  • 不倫が発覚しても夫婦が離婚しなかった場合:50万円~150万円
  • 不倫発覚後に夫婦が離婚した場合:100万円~200万円

このように、不倫慰謝料の額は、不倫発覚後に離婚したか否かによって大きく異なります。

その他、裁判で考慮される要素

その他、裁判では、以下のような要素を考慮して、慰謝料の金額が調整されることもあります。

結婚期間

結婚期間が長ければ長いほど、不倫による精神的苦痛は大きいと判断されます。

不倫発覚前の結婚生活の状況

夫婦仲がもともと悪ければ悪いほど、不倫による精神的苦痛は小さいと判断されます。

不倫の期間・頻度・内容

不倫の期間が長ければ長いほど、会う頻度が多ければ多いほど、不倫による精神的苦痛は大きいと判断されます。また、不倫相手が妊娠したなど、不倫の内容が重ければ重いほど精神的苦痛は大きいと判断されます。

夫(妻)と不倫相手から
それぞれ慰謝料額を支払ってもらえるの?

妥当な慰謝料額が決まったとして、その全額を不倫をした夫(妻)と不倫相手から重ねて支払ってもらえると誤解されているケースがよくあります。

とある不倫のケースにおいて、妥当な慰謝料の金額が200万円であったとします。

この場合、不倫をした夫(妻)と不倫相手からそれぞれ200万円ずつの慰謝料を支払ってもらえるというわけではありません。

連帯債務

不倫の慰謝料については、連帯債務といって、不倫をした夫(妻)と不倫相手(愛人)で連帯して責任を負います。

つまり、不倫をされた妻(夫)は、不倫をした夫(妻)と不倫相手(愛人)の両方に対して、半分ずつというわけではなく、基本的に、慰謝料額全額をそれぞれに請求することができます。

上記ケースであれば、不倫をされた妻(夫)は、不倫をした夫(妻)と不倫相手それぞれに対して200万円の慰謝料を請求することができるというわけです。

ただ、不倫をされた妻(夫)は、不倫をした夫(妻)と不倫相手それぞれから200万円ずつ、計400万円の慰謝料を支払ってもらえるというわけではなく、どちらかに不倫の慰謝料として200万円を支払ってもらった場合には、もう一方に対しては、それ以上の慰謝料を請求することができなくなります。

ちなみに、例えば、先に不倫相手が十分な慰謝料を支払った場合には、不倫相手は、不倫をした夫(妻)に対して、不倫をした夫(妻)が責任を負うべき割合に基づき、立て替えた慰謝料分を請求することができます。

慰謝料額は様々な要素のもとで決まるため、妥当な慰謝料額を考えることは簡単ではありません。

妥当な慰謝料額を間違えないためにも、まずは、弁護士にご相談をいただければと思います。

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