不倫(不貞)の慰謝料請求の流れ

目次

不倫(不貞)慰謝料はどのような流れ?

不倫をした夫(妻)や不倫相手に対して不倫(不貞)の慰謝料を請求する場合、主に3つの方法が考えられます。

口頭での請求

まずは、口頭で請求する方法です。

この方法による場合は、不倫をした夫(妻)や不倫相手に直接会い、または、電話を掛け、支払ってほしい慰謝料額などを伝えることになります。

この方法では、その場でお互いが言い分を主張できるため早期解決を見込めることがありますが、口頭のやり取りですので、後で言った、言わないの争いになってしまうことがあります。

書面での請求

離婚協議書

次に、書面で請求をする方法があります。

通常は、内容証明郵便というものを用いて通知を送付します。

内容証明郵便とは、簡単に言うと、郵便局に通知の内容を記録しておいてもらえる郵便の送付方法です。

これにより、後で「そんな内容の書面は受け取った覚えはない!」と言われるのを防ぐことができます。

この方法は、後で言った、言わないの争いになることは防げますが、書面のやり取りですので、解決までに時間がかかってしまうことがあります。

裁判での請求

裁判官_強制執行

最後に、裁判で請求をする方法があります。

口頭で請求をする方法や書面で請求をする方法は、あくまで交渉の手段ですので、相手が不倫を認めないなどして慰謝料を支払わないと述べた場合には、慰謝料を支払ってもらうことはできなくなります。

そのような場合には、裁判で慰謝料を請求していくことになります。

ただ、裁判で慰謝料を請求していく場合、法的な言い分を記載した書面を提出しなければなりませんし、平均して1年程度の時間もかかってしまいます。

交渉で慰謝料の支払いについて
合意できた場合はどうすればいいの?

示談書を作成する

相手と口頭や書面などで交渉を行った後、慰謝料額や慰謝料の支払方法、支払条件などについて合意することができた場合、その内容を残しておくため、示談書を作成することになります。

示談書には、慰謝料額などのほか、清算条項といって慰謝料の支払義務以外にはお互いに義務が存在しないことを確認する規定や、二度と不倫を行わないことを約束させる規定などを設けることが多いです。

公正証書に残す

離婚におけるお金の問題

ただ、示談書を作成しても、示談書内に記載された慰謝料が支払われなかった場合には、慰謝料の支払いを求める裁判などを行わなければ、強制執行(差押えなど)という手続で相手の財産から強制的に支払いを受けることはできません。

このことから、示談書を公正証書という形にしておくことが重要です。

公正証書とは、簡単に言うと、公証役場という場所で公証人のチェックを受けた書面のことをいいます。

そして、公正証書には、書面の中に支払義務ありとして記載されている金額が支払われなかった場合に、裁判などを行わずに強制執行の手続をとることができるという特徴があります。

そこで、示談書を公正証書という形にしておくことで、相手にプレッシャーを与え不払いを防ぐことができるとともに、仮に不払いが生じたとしても裁判などを経ずに強制執行を行うことができるようになるというわけです。

確実な請求のために、弁護士に相談を

『不倫(不貞)問題で弁護士に依頼するメリット』として別のページでも記載しましたが、ご自身で口頭または書面で慰謝料を請求し、相手方と交渉することは不可能ではないと思います。

しかし、交渉がまとまった場合には適切な示談書を作成しなければなりません。

そして、仮に誤った示談書を作成してしまった場合には、後々、トラブルになってしまう可能性があります。

そのため、裁判で慰謝料を請求していく場合はもちろん、交渉で慰謝料を請求する段階でも弁護士に依頼することをお勧めします。

当事務所では、ご依頼者様の費用負担を考え、ご依頼者様に合うプランを柔軟に提案させていただきますので、一度、ご相談いただければと思います。

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