医師のための離婚相談

‏‏医師(医者)をされている方が離婚をする場合、一般的に医師の収入が高額であることもあり、お金の問題でトラブルになることが多くあります。

そのため、医師の離婚については、医師特有の問題についても理解をすることが必要になります。

‏医師の財産分与で気を付けるべきことは?

財産分与とは、「財産分与について」というページでも説明をしていますが、簡単に言うと、夫婦で築いた財産を離婚時に夫婦の貢献度に応じて分配することをいいます。

ただ、夫婦の貢献度は、特別な事情がない限り、夫と妻で同じとされています。

つまり、妻が専業主婦であったとしても、妻の家事での貢献度と夫の仕事での貢献度は同じであると考えることになります。

そうすると、財産分与は、特別な事情がない限り、夫婦で築いた財産を夫婦で2分の1ずつ分けることになります

これを「2分の1ルール」と呼んでいます。

しかし、医師が離婚をする場合には、この「2分の1ルール」の通りにならないこともあります。

医師が結婚後に高額な財産を築いた場合、もちろん妻の貢献も大きいとは思いますが、その高額な財産は、医師の資格や医師の資格を得るための本人の努力があったからこそ得られたものであるというケースもあります。

そのため、医師をされている方が2分の1より多く財産を取得することが認められることもあります

このように、医師が離婚をする場合には、夫婦の貢献度を慎重に検討しなければならないのです。

また、医師が医療法人を経営している経営者である場合があります。

この場合、医療法人の財産は医師自身の財産ではありませんので、原則として離婚時の財産分与の対象にはなりません。

ただ、医療法人の理事長にも退職金が支給される場合があり、その退職金が財産分与の対象になるケースや、医療法人への出資が財産分与の対象になるケースもあります。

雇用問題

‏医師の離婚でよく問題になるものとして、医師が配偶者を自身の病院で雇用しているケースがあります。

そして、離婚後に職場で顔を合わせることを避けたいという理由で配偶者の方を解雇できないかというご質問がなされます。

しかし、基本的に家庭内の問題と職場での問題は別々に扱われますので、職場で何か問題を起こしたというような場合でない限り、離婚を理由として配偶者の方を解雇することはできません

そのため、どうしても一緒に働くことが難しいということであれば、話し合いをしたうえ円満に退社してもらう必要があります。

このように医師の離婚は、通常の離婚に比べて複雑な問題が生じることがあります。

医師をされている方で離婚を考えている方、医師をされている方との離婚を考えている方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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