弁護士費用

目次

料金体系の方針

レストランのように種類が多く、
分かりやすい料金体系をご用意。
ご不明な点があればお尋ねください。

一般的な感覚からすると、弁護士費用はまだまだ不透明な部分が多いと思います。

皆さんがレストランで食事をする場合、会計がどの程度の金額になるか、概ね分かると思います。
それはメニューに料理ごとの金額が明確に載っているからです。

当事務所の料金体系の特徴

当事務所では、レストランのように分かりやすく、明確な料金体系をつくることを目指しております。

他の法律事務所様の料金体系と見比べていただけば、その違いは一目瞭然かと思います。

1. 幅のある料金表示を排除

当事務所の離婚事件の料金体系では、「弁護士費用は事件の難易度により応相談」、「料金 20万円~」、「着手金 30万円~60万円」など、弁護士と面談して見積もりを依頼するまで弁護士費用が読めない料金表示は採用しておりません。

各プランの料金をご覧いただければお分かりいただけると思いますが、「〇万円~〇万円」という幅のある料金表示は行っておりませんので、ご相談にお越しいただく前にある程度弁護士費用を想定することができます。

2. 追加請求の心配はご無用

ご依頼の内容によっては交渉や調停が予想以上に長引いたり、ご依頼の中でご依頼の内容と直接関係しないことも合わせて対応させていただかなければならないことがあります。

しかし、当事務所では、全く別の活動を行う場合や特殊な業務を行う場合、実費がかかる場合などを除いて、本料金体系に記載がある料金以外を後から追加でご依頼者様に請求することはありません。
ご安心ください。

3. 離婚の料金体系を分かりやすく明確に

意外に思われるかもしれませんが、弁護士が扱う様々な分野のなかで、最も弁護士費用の料金体系が複雑になりがちなのは離婚分野です。

その理由としては、離婚問題という1つのトラブルのなかに、複数の法的手続が存在するからであり、例えば、離婚するか否かなどを決める離婚調停と同時に、同時進行で他に2つ、3つほどの法的手続を行わなければならないことなども珍しくなく、このような場合、一般的な法律事務所では法的手続の数だけ依頼の契約を結び、法的手続が増えるたびに着手金などの依頼の費用をそのたびに支払うシステムになっています。

他の法律事務所の料金体系をご覧いただければと思いますが、このように複雑になりがちな離婚分野のご依頼において、多くの法律事務所では、離婚の手続のほかに婚姻費用の手続や面会交流の手続等の離婚に伴う別の手続を行わなければならない場合など離婚のご依頼であり得るケースの料金を網羅的に明記できておりません。

また、ある程度、網羅的に料金体系を設けている法律事務所もなかには存在しますが、そのような法律事務所の料金体系をみてみると、あまりに項目が多く複雑で分かりづらくなっていたり、別の法的手続が追加になったり、離婚調停から離婚裁判に移行するタイミングなど手続が変わるたびに追加の費用が発生する仕組みになっており、追加費用だらけの料金体系になっていたりして、結局、総額でいくらになるかがイメージできないということも多々あります。

これに対して、当弁護士法人では、離婚のご依頼に関しては、ご依頼の内容が複雑にならないよう、基本的に「離婚フルサポートパック」の1プランのみで対応しております。また、「離婚フルサポートパック」においては、例えば離婚手続に伴って婚姻費用の手続や面会交流の手続などの別の手続を行わなければならないケースや、離婚調停から離婚裁判に移行したケースなどにおいても、手続が増えたり変わるたびに追加の着手金などが発生するということはなく、裁判所手続が実施されるごとに回数分の日当をいただくのみですので、総額でいくらになるか全く見当もつかないということはほぼないと思います。

そもそも離婚のご依頼自体、様々な手続が絡み合い、様々な場面が想定される複雑なものですので、どうしても限界はあるものの、当事務所では、起こり得る様々なケースを網羅しつつ(料金の明確性を確保しつつ)、極限まで離婚の弁護士費用を単純化し分かりやすくすることに努め、料金体系を作成しておりますので、多摩地域はもちろん、日本中の他の法律事務所と比較しても分かりやすく明確な料金体系になっていると自負しております。


離婚相談

初回相談無料
(45分程度)

「弁護士に依頼をするか迷っている」
「弁護士に依頼すべきか分からないる」
「費用に関しく説明を聞きたい」等々
お気軽に、無料相談をご活用ください。

備考・留意いただきたい事項
  • 法律相談を無料とさせていただいている関係から、ご相談内容によっては法律相談をお受けできない場合もあります。
  • 離婚分野における初回無料相談は、離婚問題に直面している方(「配偶者に離婚を切り出した(切り出す予定)」、「配偶者に離婚を切り出されたが拒否している(迷っている)」、「離婚する予定で離婚条件の交渉を行っている(行う予定)」など)に向けて実施しているものですので、まだ離婚問題に直面していない方(「配偶者に離婚を切り出すか迷っている」、「配偶者から離婚を切り出されるかもしれない」、「将来離婚した場合の離婚条件を前もって検討しておきたい」など)については法律相談をお受けできない場合もあります。
  • 責任をもって時間をかけて行うべき業務であるため、初回無料相談の場で契約書のチェックや契約書作成を行うことや、各書類の作成方法や手続の進め方などに関する詳細なアドバイスを行うことなどはできかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 当事務所にご依頼をいただいているお客様との公平の観点から、同一案件について継続してアドバイスを差し上げるための継続相談は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。
  • 各プランをご依頼いただいた場合は、各プランの料金とは別に相談料が発生することは基本的にありません。

LINEで初回相談予約

お友達登録相談予約で、
初回無料相談が45分 ▶︎ 60分に!
登録はこちら

LINEで初回相談予約

お友達登録+相談予約で、
初回無料相談が45分
▶︎60分に!


離婚フルサポートパック
FULL SUPPORT

着手金

20万円(税込22万円)

備考・留意いただきたい事項
  • 離婚するか否かについて争いが生じている場合(協議でまとまらず裁判所の手続が必要になることが想定されるような場合)、または親権や面会交流について特に大きな争いとなるような場合(協議でまとまらず裁判所の手続が必要になることが想定されるような場合)には、それぞれ着手金として15万円(税込16万5000円)を加算します。
  • 離婚協議を行った期間が通じて6ヶ月を超え、長期にわたる離婚協議となった場合には、6ヶ月を経過するごとに追加着手金20万円(税込22万円)が発生します(ただ、協議離婚の見込みがなくなった段階で離婚調停手続に移行することが通常ですので、6ヶ月を超えて離婚協議が継続することは多くはありません)。
  • 本プランは離婚フルサポートパックですので、離婚成立前に婚姻費用調停・審判、面会交流調停・審判といった離婚に通常付随することの多い別の手続を行った場合でも別途着手金・報酬金は発生せず、各手続における1回ごとの裁判所手続日当5万円(税込5万5000円)のみご負担いただけば足ります(他の法律事務所では手続が増えたり変わるたびに別途着手金・報酬金が発生することがほとんどですが、分かりやすい料金体系にすべく別途の着手金・報酬金を不要としました)。ただし、ここに列挙されていない手続(比較的特殊な手続)を行う場合は別途ご依頼をいただくことが必要になります。
報酬金

30万円(税込33万円)
+個別加算金

備考・留意いただきたい事項
  • 離婚が成立した段階で報酬金は発生します(ご希望の離婚条件に完全に沿わなかったとしても報酬金自体は発生しますが、実現した離婚条件によって個別加算金の金額が変動します)。
  • 相手方から離婚を請求されているもののご自身が離婚を拒否するケースでご依頼をいただく場合の報酬金の発生条件や金額は協議にて決定させていただきます。
  • ご自身が離婚を希望しているものの相手方が離婚を拒否しているケースでご依頼をいただき、ご依頼の結果として離婚が成立しなかった場合には、個別加算金を含め報酬金は発生しません。

個別加算金

親権:親権について特に大きな争いとなったケースで、親権を獲得した場合に発生

子1人につき10万円(税込11万円)

養育費(支払いを受ける側):養育費の金額が確定した場合に発生

2年分の金額の10%(税込11%)と20万円(税込22万円)のいずれか高い方

養育費(支払う側):減免に成功した場合に発生

相手方請求額からの減額分の5年分の10%(税込11%)と20万円(税込22万円)のいずれか高い方

慰謝料(支払いを受ける側):慰謝料の金額が確定した場合に発生

確定額の10%(税込11%)と20万円(税込22万円)のいずれか高い方

慰謝料(支払う側):減免に成功した場合に発生

相手方請求額からの減額分の10%(税込11%)と20万円(税込22万円)のいずれか高い方

財産分与:財産分与が発生するケースで発生

以下の①または②のいずれか高い方
①財産分与として獲得した財産の10%(税込11%)
②財産分与を受ける側か財産を分与する側か問わず、財産分与の対象となる夫婦の財産の価値合計額の4%(税込4.4%)(最低額20万円[税込22万円])(ただし、財産分与の対象となる夫婦の財産の価値合計額が5000万円以上の場合はご負担を考慮して別途協議させていただくこともあり得ます)

個別加算金について
  • 個別加算金一覧の財産分与における「財産分与として獲得した財産」には、財産分与に伴い相手方より支払われることが確定した金銭のほか、財産分与に伴う名義変更によって取得した不動産・車・保険・株式等の一定の金銭的価値のある動産・不動産・権利等も含まれ、不動産や車は時価額からローン残額を差し引いた金額が価値となり、満期前の保険は解約返戻金が価値となります。
  • 個別加算金一覧の財産分与における「財産分与の対象となる夫婦の財産の価値合計額」には、預金のほか不動産・車・保険・株式等の一定の金銭的価値のある動産・不動産・権利等も含まれ、不動産や車は時価額からローン残額を差し引いた金額が価値となり、満期前の保険は解約返戻金が価値となります。
  • 「慰謝料」や「財産分与」には、和解金・解決金名目で支払われる金銭も含まれます。

裁判所手続日当:
5万円(税込5万5000円)/1回

備考・留意いただきたい事項
  • ご依頼が協議でなく調停・審判・裁判といった裁判所の手続に移行した場合、調停・審判・裁判等が1回開かれるごと(裁判所に出頭せずに電話会議やWEB会議を行う場合や書面のみ提出する場合、調査手続等で裁判所に出頭する場合も含む)に5万円(税込5万5000円)の日当が発生いたします。裁判所手続日当については原則としてご依頼終了時にご精算いただければ足りますが、裁判所の手続が比較的長期にわたる場合は、5回分の日当が累積した時点で日当をご精算いただく場合もあります。

サービス内容

相手方と連絡を取りたくない、当事者同士で交渉しても進まない方、離婚調停や離婚裁判で代理人として弁護士を立てたい方にお勧めのプランです。

まずは弁護士がご依頼者様の代理人として相手方との交渉を行い、交渉の結果、離婚や条件等の合意が成立した場合には、公正証書等で離婚協議書の作成も行います。

仮に協議が難しい場合には、弁護士がご依頼者様の代理人として裁判所の手続(離婚調停や離婚裁判)を進めさせていただきます。

他の法律事務所では調停から裁判に移行した場合など手続が変わるたびに追加の費用が発生したり、婚姻費用調停を行う場合など手続が増えるたびに追加の費用が発生することがほとんどですが、別途の費用が発生することがないよう料金を設定しました。

特殊な手続等を行う場合でない限り、離婚成立までにおいて本パックに記載のある料金以外の弁護士費用は基本的にかかることはないとお考えいただいて問題ありません。


その他のプラン

不倫慰謝料プラン(請求された方)

着手金

無料

備考・留意いただきたい事項
  • 不倫相手の(元)配偶者との間で不倫に関するトラブルは生じているものの、まだ慰謝料などの金銭を請求されていない方については、弁護士が介入できる段階に至っていない可能性があるため、ご依頼をお受けできないか、ご依頼をお受けできても着手金等の費用が発生する可能性があります。
  • 膨大な証拠を精査する必要があるケースや紛争が長期化することがほぼ確実なケースなど特殊または複雑な事情が存在する案件については、着手金が発生するか、場合によってはご依頼をお受けできない可能性があります。
  • 自らの(元)配偶者のみから不倫慰謝料を請求されている方については、不倫慰謝料の問題だけでなく離婚の問題もかかわってくるため、本プランでご依頼いただくことは難しい場合もあり、離婚に関するご依頼をいただかなればならない場合があります。
  • 既に訴訟を提起されている場合には着手金30万円(税込33万円)が発生し、また、ご依頼後に訴訟を提起された場合(交渉から訴訟に移行した場合も含む)には追加着手金30万円(税込33万円)が発生いたします。
  • 不倫相手の(元)配偶者・自らの(元)配偶者の両方から慰謝料請求をされている場合など、紛争が二当事者間にとどまらない場合において、ともにご依頼をいただくときは2事件のご依頼となります。
  • 「着手金」、「報酬金」の意味については、最下部の補足説明をご覧ください。

報酬金

相手方の請求額から減ずることができた金額の
25%(税込27.5%)

備考・留意いただきたい事項
  • 交渉・裁判が終了し減額が実現できた時点で、その減額金額の多寡にかかわらず、報酬金は交渉または裁判で確定した金額を基準に上記割合に応じて発生します。
  • 「相手方の請求額から減ずることができた金額の25%(税込27.5%)」の最低額は、交渉で解決した場合は30万円(税込33万円)、訴訟で解決した場合は40万円(税込44万円)とさせていただきます。
  • 「相手方の請求額から減ずることができた金額」が300万円を超える場合には、300万円を超える金額に関する報酬金は減額分の25%(税込27.5%)ではなく15%(税込16.5%)で計算します。
  • 交渉が決裂し相手方から裁判を起こされたときには、「相手方の請求額」は、交渉段階における相手方の請求額ではなく、裁判段階における相手方の請求額に変更となります(交渉段階も裁判段階も相手方の請求額が同じ場合には変更はありません)。
  • 仮に相手方(慰謝料請求者)からの連絡が半年以上途絶えた場合には、相手方として金銭を請求する意思を失ったものとみなし、その段階でご依頼が終了となり、相手方請求額を0円に減じたものとして報酬金を計算します。
  • 作成した示談書を公正証書にする場合には、報酬金が5万円(税込5万5000円)追加となります。
  • 「着手金」、「報酬金」の意味については、最下部の補足説明をご覧ください。

不倫慰謝料プラン(請求したい方)

着手金

10万円(税込11万円)

備考・留意いただきたい事項
  • 相手方の住所等の情報が不明なため、弁護士による特殊な調査を行う場合には、着手金として10万円(税込11万円)を加算します。
  • 訴訟を提起する場合(交渉から移行した場合も含む)には、追加着手金として20万円(税込22万円)を別途お支払いいただきます。
  • 不倫相手・(元)配偶者の両方に対して慰謝料を請求する場合など、紛争が二当事者間にとどまらない場合において、ともにご依頼をいただくときは2事件のご依頼となります。
  • 「着手金」、「報酬金」の意味については、最下部の補足説明をご覧ください。

報酬金

交渉や訴訟などによって確定した金額の
20%(税込22%)

備考・留意いただきたい事項
  • 交渉・裁判が終了し金銭の支払いが確定した時点で、慰謝料額の多寡や支払いの実現の有無にかかわらず報酬金は上記割合に応じて発生します。
  • 「交渉や訴訟などによって確定した金額の20%(税込22%)」の最低額は、交渉で解決した場合は20万円(税込22万円)、訴訟で解決した場合は30万円(税込33万円)とさせていただきます。
  • 仮に相手方が求償権を放棄して解決に至った場合には、「交渉や訴訟などによって確定した金額」は実際に交渉や訴訟にて確定した金額の倍額とさせていただきます。
  • 作成した示談書を公正証書にする場合には、報酬金が5万円(税込5万5000円)追加となります。
  • 「着手金」、「報酬金」の意味については、最下部の補足説明をご覧ください。

サービス内容

不倫の慰謝料請求をしたい方、または慰謝料請求を受けている方について、弁護士が代理人として交渉や訴訟提起などを行います。

なお、離婚に伴い配偶者に不倫の慰謝料請求をする場合または離婚に伴い配偶者から不倫の慰謝料請求をされた場合には、離婚フルサポートパック内で対応させていただきますので、別途、本プランをご依頼いただく必要はありません。


離婚協議書作成プラン
(離婚はご自身で進める方向けのプラン)

料金

15万円(税込16万5000円)

サービス内容

弁護士がご依頼者様の要望に沿った離婚協議書を作成します。
ただ、離婚協議書には弁護士名は記載されず、ご依頼者様と相手方の氏名のみが記載されることになります。

離婚条件に関する交渉やアドバイスは本プランには含まれておりませんので、離婚条件が合意できている状態でご依頼いただくプランとなります。

作成した離婚協議書を公正証書にする場合には、公正証書の文案の作成、公証人とのやりとりなどが必要になりますので、上記金額に5万円(税別)が追加となります。
また、公証役場に支払う手数料など公正証書の作成に必要な実費は別途負担していただくことになります。

なお、離婚の交渉等についてもご依頼をいただき、そのなかで離婚協議書を作成する場合には、離婚フルサポートパック内で対応させていただきますので、別途、本プランをご依頼いただく必要はありません。

婚姻費用プラン
(離婚はご自身で進める方向けのプラン)

着手金

20万円(税込22万円)

裁判所手続日当

5万円(税込5万5000円)/1回

備考・留意いただきたい事項
  • ご依頼が協議でなく調停・審判といった裁判所の手続に移行した場合、調停・審判が1回開かれるごと(裁判所に出頭せずに電話会議やWEB会議を行った場合や書面のみ提出した場合も含む)に5万円(税込5万5000円)の日当が発生いたします。裁判所の手続が比較的長期にわたる場合は、5回分の日当が累積した時点で日当をご精算いただきます。

報酬金

20万円(税込22万円)

交渉・調停が成立した時点、または審判が終了した時点で、その後の婚姻費用の支払いの実現の有無にかかわらず報酬金は発生します。

サービス内容

別居中の生活費を相手方から貰うため、弁護士がご依頼者様の代理人として婚姻費用の支払いを求める交渉・調停・審判を行います。
婚姻費用の支払いを請求されている方については、弁護士が代理人となり婚姻費用額が適正な金額になるよう活動をします。

具体的には、婚姻費用に関する交渉、調停への出席、必要書類の作成、審判に移行した場合の対応など、弁護士が婚姻費用に関する活動全般を行います。
婚姻費用については法的知識が必要となることも多いため、婚姻費用の請求を行う場合や婚姻費用の請求に対応する場合には本プランのご利用をお勧めします。

なお、離婚の交渉等についてご依頼をいただき、そのなかで婚姻費用の対応を行う場合には、離婚フルサポートパック内で対応させていただきますので、別途、本プランをご依頼いただく必要はありません。

面会交流プラン
(離婚はご自身で進める方向けのプラン)

着手金

20万円(税込22万円)

裁判所手続日当

5万円(税込5万5000円)/1回

備考・留意いただきたい事項
  • ご依頼が協議でなく調停・審判といった裁判所の手続に移行した場合、調停・審判が1回開かれるごと(裁判所に出頭せずに電話会議やWEB会議を行った場合や書面のみ提出した場合も含む)に5万円(税込5万5000円)の日当が発生いたします。裁判所の手続が比較的長期にわたる場合は、5回分の日当が累積した時点で日当をご精算いただきます。

報酬金

20万円(税込22万円)

備考・留意いただきたい事項
  • 報酬金は面会交流に関する交渉・調停が成立した時点、または審判が終了した時点で面会交流の条件・その後の面会の実現の有無にかかわらず発生します。

サービス内容

相手方と連絡を取りたくない、当事者同士で交渉をしても進まない方にお勧めのプランです。
相手方がお子さんに会わせてくれない場合に弁護士がご依頼者様の代理人として相手方と交渉、調停の申立て、調停への出席、必要書類の作成などを行います。

なお、離婚の交渉等についてご依頼をいただき、そのなかで面会交流に関する交渉・調停等を行う場合には、離婚フルサポートパック内で対応させていただきますので、別途、本プランをご依頼いただく必要はありません。

面会交流強制執行プラン

着手金

15万円(税込16万5000円)

報酬金

30万円(税込33万円)

※裁判所が間接強制を決定した時点で間接強制金の回収の有無にかかわらず報酬金は発生します。

サービス内容

相手方が面会交流調停や審判における取決めを守らず、お子さんに会わせることを拒否する場合、お子さんとの面会を強制的に実現するため、弁護士がご依頼者様の代理人として、裁判所に対し、例えば「面会拒否の回数ごとに〇万円を支払え」というような内容の決定を下してもらうため、間接強制の申立てを行います。

離婚後強制執行プラン

着手金

15万円(税込16万5000円)

報酬金

回収額の15%(税込16.5%)

※「着手金」、「報酬金」の意味については、最下部の補足説明をご覧ください。

サービス内容

離婚の相手方が交渉や裁判の取決めに守らず金銭を支払わない場合、弁護士がご依頼者様の代理人として、裁判所に対し、相手方の財産から強制的に金銭を回収すること(強制執行)を求める手続を行います。

その他

 着手金/報酬金
保護命令プラン20万円(税込22万円)/20万円(税込22万円)
子の引渡しプラン50万円(税込55万円)/50万円(税込55万円)
財産分与プラン20万円(税込22万円)/得られた利益
養育費プラン20万円(税込22万円)/得られた利益
年金分割プラン10万円(税込11万円)/20万円(税込22万円)
親権者変更プラン30万円(税込33万円)/30万円(税込33万円)
婚前契約書(結婚契約書)作成プラン20万円(税込22万円)
備考・留意いただきたい事項
  • 「保護命令プラン」とは、配偶者からの暴力を防ぐため、配偶者に対し接近などを禁じる命令を発令してもらうべく弁護士がご依頼者様に代わって裁判所への申立てを行うプランです。
  • 「子の引渡しプラン」とは、離婚前に配偶者が子どもを連れ去ってしまった場合や離婚後に元配偶者が子どもを連れ去ってしまった場合に子どもを取り戻すための手続を弁護士がご依頼者様に代わって行うプランです。
  • 「財産分与プラン」、「養育費プラン」、「年金分割プラン」、「親権者変更プラン」は、基本的に離婚後にこれらの請求を行いたい方向けのプランで、離婚に向けて財産分与・養育費・年金分割の交渉等をしたい方は離婚フルサポートパックをご依頼いただけば足り、同パックに全て含まれております。
  • 「財産分与プラン」の「得られた利益」については、財産分与(以下、和解金・解決金名目の金銭を含む)が生じたケースで発生し、①財産分与として獲得した財産の10%(税込11%)、②財産分与を受ける側か財産を分与する側か問わず、財産分与の対象となる夫婦の財産の価値合計額の4%(税込4.4%)(最低額20万円[税込22万円])(ただし、財産分与の対象となる夫婦の財産の価値合計額が5000万円以上の場合はご負担を考慮して別途協議させていただくこともあり得ます)のいずれか高い方が「得られた利益」となります。なお、「財産分与として獲得した財産」には、財産分与に伴い相手方より支払われることが確定した金銭のほか、財産分与に伴う名義変更によって取得した不動産・車・保険・株式等の一定の金銭的価値のある動産・不動産・権利等も含まれ、不動産や車は時価額からローン残額を差し引いた金額が価値となり、満期前の保険は解約返戻金が価値となります。また、「財産分与の対象となる夫婦の財産の価値合計額」には、預金のほか不動産・車・保険・株式等の一定の金銭的価値のある動産・不動産・権利等も含まれ、不動産や車は時価額からローン残額を差し引いた金額が価値となり、満期前の保険は解約返戻金が価値となります。
  • 「養育費プラン」の「得られた利益」については、支払いを受ける側であれば養育費の支払いが生じたケースで発生し、2年分の金額の10%(税込11%)と20万円(税込22万円)のいずれか高い方、支払う側であれば相手方請求額からの減額分の5年分の10%(税込11%)と20万円(税込22万円)のいずれか高い方を指します。
  • 協議を行った期間が通じて6ヶ月を超え、長期にわたる協議となった場合には、6ヶ月を経過するごとに追加着手金20万円(税込22万円)が発生します(ただ、協議成立の見込みがなくなった段階で調停等の手続に移行することが通常ですので、6ヶ月を超えて協議が継続することは多くはありません)。
  • ご依頼が協議でなく調停・審判といった裁判所の手続に移行した場合、調停・審判が1回開かれるごと(裁判所に出頭せずに電話会議やWEB会議を行った場合や書面のみ提出した場合も含む)に5万円(税込5万5000円)の日当が発生いたします。裁判所の手続が比較的長期にわたる場合は、5回分の日当が累積した時点で日当をご精算いただきます。
  • 財産分与プラン、養育費プラン、年金分割プランは、交渉・調停・審判が終了した時点で条件・支払いの実現の有無などにかかわらず報酬金は発生します。
  • 婚前契約書(結婚契約書)作成プランにおいて、作成した契約書を公正証書にする場合には、追加費用として5万円(税込5万5000円)をいただきます。
  • 婚前契約書(結婚契約書)作成プランにおいて、特に複雑な取り決めを行う場合や特に条項が多くなる場合には、作成費用について別途ご相談させていただくこともあります。

補足説明

●「着手金」とは、ご依頼時にお支払い頂き、事件の結果(成功・不成功)にかかわらずご返金することができない弁護士報酬です。

●「報酬金」とは、交渉・調停・訴訟が終了した時点でお支払いを頂き、事件の結果(成功・不成功)によって金額が変動する弁護士報酬です。

●交渉や裁判などによりドアtoドアで往復1時間半を超える移動を行う場合には、本来の弁護士費用のほか、ドアtoドアの往復移動時間をもとに下記の表のとおり出張日当をお支払いいただき、その他、出張に要する交通費・宿泊費などの実費をいただきます。ただし、往復6時間を超える特に遠方の地域に出張する場合には、ご依頼者様との協議により日当・実費の金額を決定させていただきます。

往復1時間半~2時間半1回1万円(税込1万1000円)
往復2時間半~4時間1回3万円(税込3万3000円)
往復4時間~6時間1回5万円(税込5万5000円)
目次