離婚と強制執行

40734-03615「離婚時に決めた慰謝料が払われない」

「最近養育費の振込みがなくなった」

など、離婚時に決めた約束が守られずに困っているというご相談が多くあります。

強制執行って何?

約束通りに慰謝料や養育費などが支払われない場合に、強制的に相手側の財産を差し押さえ、支払いを実行させることができます。

これを強制執行と呼びます。

強制執行で差し押さえられる財産は、

・給与(会社勤務の場合)
・会社の売上(自営業で法人化していない場合)
・土地や建物などの不動産
・家財道具や自動車
・預貯金

といったものになります。

強制執行の手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、専門の法律知識や面倒な手続が必要になります。

 

離婚時に決めた約束を確実に相手に守ってもらうためにも、弁護士にご相談することをお勧めいたします。

 

執筆者プロフィール

代表弁護士 森川 弘太郎

当弁護士法人は、開設以来、一貫して離婚や不倫慰謝料問題をメイン分野として扱っており、今までにご相談いただいた件数は、男女問題に関するものだけで1000件を超えるほどです。

なかでも不倫慰謝料問題については、慰謝料を請求するケース・慰謝料を請求されたケースあわせて常時数十件以上のご依頼をいただいている状況で、西東京・多摩地域ではトップクラスの取扱件数であると自負しております。



PAGE TOP