経営者のための離婚相談

会社経営者の方が離婚をする場合、収入が高額であることも多く、お金の問題でトラブルになることが多くあります。

そのため、経営者の離婚については、経営者特有の問題についても理解をすることが必要になります。

経営者の財産分与で気を付けるべきことは?

財産分与とは、「財産分与について」というページでも説明をしていますが、簡単に言うと、夫婦で築いた財産を離婚時に夫婦の貢献度に応じて分配することをいいます。

ただ、夫婦の貢献度は、特別な事情がない限り、夫と妻で同じとされています。

つまり、妻が専業主婦であったとしても、妻の家事での貢献度と夫の仕事での貢献度は同じであると考えることになります。

そうすると、財産分与は、特別な事情がない限り、夫婦で築いた財産を夫婦で2分の1ずつ分けることになります

これを「2分の1ルール」と呼んでいます。

しかし、経営者が離婚をする場合には、この「2分の1ルール」の通りにならないこともあります。

経営者が結婚後に高額な財産を築いた場合、もちろん妻の貢献も大きいとは思いますが、その高額な財産は、会社経営を成功させるための本人の努力や能力があったからこそ得られたものであるというケースもあります。

そのため、経営者の方が2分の1より多く財産を取得することが認められることもあります

このように、経営者が離婚をする場合には、夫婦の貢献度を慎重に検討しなければならないのです。

また、経営している会社の財産と経営者個人の財産は別々に扱われるため、会社の財産は経営者自身の財産ではないと考えられており、原則として離婚時の財産分与の対象にはなりません。

ただ、経営者が持っている会社の株式は財産分与の対象になりますし、経営者でも退職金が支給される場合があり、その退職金が財産分与の対象となるケースもあります。

雇用問題

経営者の離婚でよく問題になるものとして、経営者が配偶者を自身の会社で雇用しているケースがあります。

そして、離婚後に職場で顔を合わせることを避けたいという理由で配偶者の方を解雇できないかというご質問がなされます。

しかし、基本的に家庭内の問題と職場での問題は別々に扱われますので、職場で何か問題を起こしたというような場合でない限り、離婚を理由として配偶者の方を解雇することはできません

そのため、どうしても一緒に働くことが難しいということであれば、話し合いをしたうえ円満に退社してもらう必要があります。

このように経営者の離婚は、通常の離婚に比べて複雑な問題が生じることがあります。

経営者の方で離婚を考えている方、経営者の方との離婚を考えている方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

目次