離婚と名字(姓)・戸籍

夫婦は結婚時に夫の名字か妻の名字のどちらかを選んで名乗ることができます(民法750条)。

このことから、夫婦は、ともに夫の名字を名乗るか、または、妻の名字を名乗ることになります。

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離婚すると夫婦の名字はどうなるの?

では、このようにどちらかの名字を名乗ることを決めた夫婦がその後に離婚した場合はどうなるのでしょうか。

夫婦が離婚した場合には、基本的には元の名字に戻ることになります。

例えば、夫婦がともに夫の名字を名乗ることにした場合、夫は離婚しても名字は変わりませんが、妻は元の名字に戻ることになります。

ただ、「元の名字に戻るのは困る!」という場合もあるでしょう。

そのような場合には、離婚した日から3ヶ月以内に、結婚時に名乗っていた名字を使い続けたいという内容の届出(婚氏続称の届)を市区町村役場で行うことで、結婚時の名字を使い続けることができます。

離婚すると夫婦の戸籍はどうなるの?

生まれたときは親の戸籍に入りますが、結婚をすると、夫婦はそれぞれの親の戸籍から抜け、新しく夫婦の戸籍が作られることになります。

そして、その後、夫婦が離婚した場合、夫婦のうち結婚のときに名字を変えなかった人は、夫婦の戸籍に残ることになります。

他方、夫婦のうち結婚のときに名字を変えた人は、離婚時に元の名字に戻る場合、夫婦の戸籍から抜けて結婚前の戸籍(親の戸籍)に戻るか、新しい戸籍を作って戸籍筆頭者になるかを選ぶことになります。これに対して、婚氏続称の届を行い結婚時の名字を使い続ける場合には、新しい戸籍を作って戸籍筆頭者になることになります。

離婚すると子どもの名字はどうなるの?

夫婦の間に子どもがいる状態で夫婦が離婚した場合、子どもの名字は結婚していたときのまま変わらないことになります。

そのため、母親が離婚により元の名字に戻った場合、母親と子どもの名字は異なることになります。

このような場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行うことによって、子どもに母親と同じ名字を名乗らせることができます。

離婚すると子どもの戸籍はどうなるの?

夫婦が離婚したとしても、子どもは戸籍を移ることはなく、夫婦の戸籍に残ります。

つまり、例えば、母親が離婚時に元の名字に戻り、元の戸籍(親の戸籍)に戻ったとしても、子どもは夫婦の戸籍に残り、母親と子どもは別々の戸籍に入ることになります。

このような場合、母親が元の戸籍に子どもを入れようとしても、親-子-孫の3世代を一緒の戸籍に入れることができない決まりになっているため、元の戸籍に子どもを入れることはできません。

そのため、母親が子どもと同じ戸籍に入りたい場合には、元の名字に戻る際に新しい戸籍を作ったうえ、家庭裁判所において「子の氏の変更許可申立て」を行い、子どもの名字を母親と同じものにした後、子どもを母親の戸籍に入れることになります。

当事務所は、離婚の金銭問題だけではなく、名字や戸籍など離婚後の生活全般を考えたサポートをさせていただいております。

是非、当事務所にご相談ください。

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