離婚の種類

離婚と一口に言っても、いくつかの種類があることはご存知でしょうか。
離婚問題の解決は、

  • 協議
  • 協議がまとまらなければ調停
  • 調停がまとまらなければ裁判

という順序で進んでいきますが、近年では協議離婚の段階など、早期から専門家に相談するケースが増えています。

納得のいく離婚をするためにも早めの段階から専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

目次

離婚の種類

協議離婚

当事者間の話し合いによって成立する離婚方法です。

夫婦間で離婚をすることに合意できれば、費用や時間をあまりかけずに離婚を成立させることができます。

裁判所などの第三者の関与なく当事者(またはその代理人)のみで行うことができるため、当事者の負担は少ないですが、お互いが感情的になり話し合いが進まなくなることがあります。

調停離婚

裁判所で調停委員という専門家の関与のもとで話し合いを行い成立する離婚方法です。

あくまで話し合いの手続ですので、相手方が離婚に応じない場合に離婚は成立しません。

日本では「調停前置主義」というルールがあり、基本的には離婚裁判の前に離婚調停を行うことになります。

裁判離婚

協議や調停で話し合いがまとまらなかった場合に、裁判所に離婚を求める訴えを提起して成立する離婚方法です。

裁判ですので相手方が離婚に応じない場合でも離婚をすることが可能ですが、判決を貰うことにより離婚をするためには「法定離婚原因」という法律で定められた離婚の理由が必要です。

また、裁判離婚は、一般的に1年程度の期間がかかり、複雑な場合には、数年の期間がかかることもあります。

離婚問題は協議、調停、裁判と進むにつれて問題が長期化し、肉体的な負担だけではなく、精神的・費用的負担も大きくなります。

協議などの早期の段階から弁護士が介入することによって、大きく結果が変わってきます。

当事務所では依頼者に納得してもらうために依頼者の段階に合わせた様々なプランをご用意させていただいております。

是非一度、当事務所にご相談ください。

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