不倫(不貞)になる場合とならない場合

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法的に不倫(不貞)にあたるのはどんな場合?

電話やメール・LINEで連絡を取る、二人きりで食事に行く、デートをする、手をつないで歩く、キスをする、肉体関係を持つなど、男女の関係には様々な段階がありますが、どこからが法的に不倫(不貞)となるのでしょうか。

法的には不倫のことを不貞行為と呼んでいますが、不貞行為とは、基本的に肉体関係を指します。

そのため、肉体関係がない段階であれば法的な不倫(不貞)は行われていないことになり、原則として慰謝料の支払義務は生じません。

ちなみに、不貞行為が行われていたとすれば、不貞行為は民法上で離婚原因とされていますので、不倫をした夫(妻)が話し合いで離婚に応じないとしても、裁判で離婚をすることが可能になります。

ただ、二人きりで食事に行く、デートをする、手をつないで歩く、キスをするなどの段階であっても、かなりの頻度で行われているなど、それが夫婦関係を破壊しかねないようなものであれば、不倫(不貞)と同等の行為が行われたものとして慰謝料の支払義務が生ずることもあります。

肉体関係を証明する必要がある

以上のように、不倫(不貞)を理由に慰謝料請求をするためには、基本的に肉体関係が存在したことを主張しなければならないので、肉体関係の存在を証明する証拠が必要です。

具体的には、ラブホテルに出入りする写真、どちらかの家に長時間滞在していたことを示す証拠、泊りがけの旅行に行った証拠、肉体関係があったことが分かるメール・LINE、肉体関係があったことを自白した書面・録音テープなどが必要です。

証拠の準備については、弁護士へ

不倫(不貞)の慰謝料請求には、早めの段階から証拠を準備することが重要です。

不倫問題が生じたときには、まずは、当事務所にご相談ください。

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