不倫(不貞)は連帯責任

不倫(不貞)は誰の責任?

不倫(不貞)の問題が生じた場合、不倫をされた妻(夫)は、不倫相手のみに慰謝料請求を行い、不倫をした夫(妻)には慰謝料請求を行わないことが多くみられます。

しかし、これは不倫相手に対し怒りの矛先が向くことが多いというだけで、不倫相手のみが不倫の責任を負っているというわけではありません。

法的には、不倫(不貞)は共同不法行為といって、2人で違法性のある行為を共同して行ったものと考えられており、その責任は2人で連帯して負うべきものとされています。

そのため、例えば、不倫によって支払われるべき慰謝料の金額が200万円であった場合、どちらか一方のみが200万円を支払わなければならないというものではなく、不倫をした2人が連帯して200万円を支払う義務を負うということになります。

 

具体的な慰謝料請求・支払いの流れ

不倫によって支払われるべき慰謝料の金額が200万円であった場合、不倫をした2人が連帯して200万円を支払う義務を負うという説明をしましたが、具体的にどのように請求がなされ、どのように支払いを行うのでしょうか。

よく誤解されている点として、不倫をした2人のうち1人が「不倫は2人の責任なので、私は半分の100万円しか払いません。残りの100万円はもう1人に請求してください。」と主張して200万円全額の支払いを拒むことができるかという問題がありますが、法的には、このような主張は認められません。

つまり、法的に連帯して責任を負うべき場合には、どちらも200万円全額を支払う義務を負い、先にどちらか一方が200万円全額を支払えば2人とも責任を果たしたことになり、もう一方は1円も慰謝料を支払わなくてよいことになります。

慰謝料を請求する側からみれば、不倫をした夫(妻)と不倫相手のどちらに対しても200万円全額を請求できることになります(あえて金額を分けて両方に請求をすることも可能です)。

そうすると、不倫をした2人のうち、先に慰謝料を支払った方が損をするのではないか?とお思いになるかもしれません。

しかし、先に慰謝料を支払った人は、慰謝料を支払った後、もう1人に対して、もう1人の人が負担すべき責任の分(5割であるとすれば今回のケースなら100万円)を自分に支払うよう請求することが可能になるため、先に慰謝料を支払った人が損をするわけではありません。

このように、本来、他人が負うべき責任の分まで金銭を支払った人がその分について返すよう請求することを求償権の行使といいます。

つまり、不倫をした2人のうち1人のみが慰謝料全額を請求されたとすれば、その人は、ひとまずは慰謝料全額を支払わなければならず、その後、もう1人に対してもう1人が責任を負うべき分について自分に支払うよう請求できるというわけです。

 

不倫(不貞)の慰謝料請求においては、求償権の行使という法律的にも難しい問題が登場するため、実は非常に複雑で簡単に理解できる分野ではありません。

そのため、ご自身で全てを把握することは難しいと思いますので、是非、弁護士に相談されることをお勧めします。

 

執筆者プロフィール

代表弁護士 森川 弘太郎

当弁護士法人は、開設以来、一貫して離婚や不倫慰謝料問題をメイン分野として扱っており、今までにご相談いただいた件数は、男女問題に関するものだけで1000件を超えるほどです。

なかでも不倫慰謝料問題については、慰謝料を請求するケース・慰謝料を請求されたケースあわせて常時数十件以上のご依頼をいただいている状況で、西東京・多摩地域ではトップクラスの取扱件数であると自負しております。



PAGE TOP