婚姻費用について

「離婚に向けて別居を検討しているが、生活費が不安」

「夫の収入で生活していたので、別居をすると生活できなくなってしまう」

というようなご相談をよくいただきます。

目次

婚姻費用って何?

婚姻費用とは、簡単に言うと、夫婦とその未成熟の子の生活費のことです。

この費用には、衣食住に関する費用、医療費、子どもの教育費・養育費、交際費・娯楽費などが含まれます。

夫婦にはそれぞれ婚姻費用を分担しなければならない義務があると民法で定められています。

そして、夫婦が同居しているうちには問題となりませんが、結婚中、夫婦が別居することになってしまった場合には、この婚姻費用分担義務を理由として、収入の多い側から収入の少ない側に対して生活費を支払わなければなりません。

つまり、夫婦が別居することになった場合には、収入の少ない側が収入の多い側に対して、自らの分と一緒に暮らしている子どもの分の生活費(婚姻費用)を支払うよう請求できるということです。

ただ、別居に至った原因が主に婚姻費用を請求する側にある場合(不倫をして家を出て行ったような場合など)には、婚姻費用の請求が全部または一部認められないこともあるので注意が必要です。

婚姻費用に関して
よくある不満・不安

婚姻費用はいつからいつまで支払われるの?

婚姻費用がいつから支払われるかという点については、考え方が分かれていますが、別居後に婚姻費用の支払いを請求した時点(基本的には調停を申し立てた時点)から婚姻費用を支払わなければならないというのが一般的です。

また、婚姻費用がいつまで支払われるかという点については、再び同居を始めた時点または離婚をした時点までと考えられています。

支払われる婚姻費用の金額ってどう決まるの?

まず、夫婦間の話し合いで婚姻費用の額を決めることは自由ですので、夫婦間で納得して決まった金額があるのであれば、その金額を婚姻費用として支払うことになります。

ただ、夫婦間で納得した金額が特にない場合には、家庭裁判所において利用されている「養育費・婚姻費用算定表」というものを使って支払う婚姻費用の額を決めることになります。

この表を用いると、夫婦それぞれの収入と夫婦の子どもの有無(子どもがいるとすれば、その人数と年齢)をもとに、支払う婚姻費用の額を割り出すことができます。

例えば、夫の年収が500万円、妻の年収が250万円で10歳の子どもが1人いる場合であれば、夫は妻に対して月6~8万円の婚姻費用を支払わなければならないということになります。

婚姻費用を支払ってもらえない場合はどうすればよいの?

別居をするときに婚姻費用について話し合いをすることができれば一番良いですが、別居前にそのような話し合いをすることは現実的には難しいものです。

そこで、基本的には別居後に初めて婚姻費用の支払いを求めることになりますが、必ず支払いに応じてもらえるとは限りません。

まずは「話し合い」

婚姻費用を支払ってもらえない場合、まずは、夫婦間で婚姻費用の支払いについてしっかり話し合うことが大切です。

この段階で弁護士を代理人として話し合いを行うこともありえます。

「調停」

ただ、それでも婚姻費用を支払ってもらえない場合には、婚姻費用を請求する側が家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

調停とは、家庭裁判所において、中立な立場にある調停委員の関与のもとで行う話し合いの手続です。

しかし、調停はあくまで話し合いの手続ですので、話し合いがまとまらない限りは婚姻費用の支払いを受けることができません。

最終的には「審判」

調停で話し合いがまとまらない場合には、審判という手続に自動的に移行し、家庭裁判所によって支払うべき婚姻費用の額が決定されます

審判は話し合いの手続ではないため、夫婦で支払う婚姻費用の額について合意ができていなくても、家庭裁判所が婚姻費用の額を決めることができます。

ちなみに、家庭裁判所による婚姻費用額の決定においても、先ほど説明した「養育費・婚姻費用算定表」を利用することになります。

なお、家庭裁判所の調停や審判で婚姻費用の支払額が決まったにもかかわらず、婚姻費用を支払ってもらえない場合には、強制執行(差押えなど)という手続で相手の財産から強制的に支払いを受けることも可能です。

早めに弁護士へご相談を

婚姻費用は日々生活していくためのお金ですので、支払ってもらえないとなると大変なことになります。

そこで、当事務所では、できれば別居前などの早めの段階でのご相談をお勧めしています。

もし別居を検討している状況であれば、早めに当事務所までご相談ください。

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