離婚を切り出された!応じない場合と条件次第で応じる場合の対応

離婚の話し合いをする夫婦(不倫・夫婦喧嘩)

突然離婚を切り出されてしまい、どうすればよいか分からない

離婚したいという旨の置手紙を残して、出て行ってしまった

「不倫相手と一緒になる為に離婚したい」と言われてしまった

事前に分かっていれば、気持ちの整理や諸々の準備をすることもできます。

しかし、突然離婚を切り出されてしまい、どうすればよいか分からなくなってしまう方が多くいらっしゃいます。

そこで、今回は、離婚を切りだされたときに知っておくべき大事な点をご説明します。


目次

応じなければ離婚できない可能性がある

「離婚を切り出されたら離婚しなければならないんでしょ?」

このように誤解されている方が多くいらっしゃいます。

しかし、離婚は、結婚と同じように、二人の合意がないとできないというのが原則です。

不倫やDVをしていないか

相手が離婚を拒否するなかで強制的に離婚をするには、相手に不倫やDVなどといった結婚を続けるような難しい重大な問題があるときに、離婚裁判をした場合に限られます。

すなわち、相手に離婚を切り出されたとしても、応じなければ離婚できない可能性があるということです。

そのため、妻(夫)から離婚を切り出されたとしても、離婚しなければならないと思い込んで焦らないようにしましょう。

まずは落ち着いて自分の気持ちを整理し、自分のケースは強制的に離婚ができてしまうケースか検討します。

そして、気持ちを整理した結果、もし離婚したくないと考えるのであれば、夫婦関係を修復するにはどうすればよいか落ち着いて考えましょう。


離婚に応じない場合に
取るべき対応

離婚届不受理申出を行う

妻(夫)に離婚を切り出された後、落ち着いて自分の気持ちを整理した結果、やはり離婚したくないと考えたときには、念のため、自分の住んでいる自治体の役所に離婚届不受理申出書を提出しておきましょう。

妻(夫)に離婚届を勝手に提出された場合、夫婦の一方に離婚の意思がありません。
そのため、法律上は離婚が無効となるはずです。

しかし、離婚届自体は不備がなければ受理されてしまい、離婚したものとして役所で処理されてしまいます

このような事態を防ぐため、離婚届不受理申出書という書類を役所に提出しておくことが重要です。
(書類は市役所で入手するか、インターネット上でも入手できます)


離婚に応じる場合に
取るべき対応

「条件によっては」という応じ方も

離婚に関する手続き

また、離婚してもよい、または離婚はやむを得ないと考える場合、自分のケースが強制的に離婚できないケースであれば、例えば納得のいく条件でなければ離婚には応じないと交渉することもあり得ると思います。

このように、妻(夫)に離婚を切り出されたとしても、直ちに離婚しなければならないというわけではありませんので、焦らないことが大切です。

証拠を収集し相手の財産を把握する

離婚を切り出された後、やはり離婚することに決めたとします。

相手に不倫やDVなど何らかの問題があって慰謝料を請求することを検討しているならば、いつ相手が家を出て行ってもおかしくない状況ですので、その前に証拠を集める必要があります。

例えば、不倫(不貞)を理由に慰謝料請求することを検討している場合には、肉体関係があることが分かるメールやLINEを写真で撮っておくことなどが考えられます。

また、DVを理由に慰謝料請求することを検討している場合には、怪我の診断書や怪我した部分を撮影した写真、暴力の様子が分かる音声・動画、日記などを用意しておくことが考えられます。

財産分与の根拠となる資料集め

不動産_財産分与

相手が預金通帳などを持って家を出て行ってしまった場合、相手の財産が分からず財産分与が困難になってしまう可能性があります。

したがって、特に相手名義の財産を把握しておく必要があります。

具体的には、下記のようなもののコピーを作成しておくと良いでしょう。

  • 預金通帳(金融機関名・支店名は必須)
  • 株式を持っている場合、証券口座の明細
  • 加入してる生命保険に関する資料
  • 相手の給与明細・源泉徴収票

離婚を切り出されたら
弁護士に相談を

ご相談は無料です

東京弁護士法人では、離婚を切り出されてしまった方からのご相談を、無料にて数多くお受けしております。

離婚に応じたくない場合や、有利な条件で離婚したい場合など、ご意向と個別具体的な状況を加味してアドバイスさせていただきます。

一人で悩まず、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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