離婚を切り出されたら知っておきたい3つのこと
「突然、離婚を切り出されてしまい、どうすればよいか分からない・・・。」
「離婚したいという内容の置手紙を残して妻が出て行ってしまった・・・。」
「夫に不倫相手と一緒になるために離婚したいと言われてしまった・・・。」
妻(夫)から離婚を切り出されるかもしれないと事前に分かっていれば気持ちの整理や諸々の準備をすることもできますが、突然、離婚を切り出されてしまい、どうすればよいか分からなくなってしまう方が多くいらっしゃいます。
そこで、今回は、離婚を切りだされたときに知っておくべき大事な3つの点を説明したいと思います。
1.自分が応じなければ離婚できない可能性があること
「離婚を切り出されたら離婚しなければならないんでしょ?」
このように誤解されている方が多くいらっしゃいます。
しかし、離婚は、結婚と同じように、二人の合意がないとできないというのが原則です。
この点は、「離婚の可否について」というページでも詳しく説明をしていますが、相手が離婚を拒否するなかで強制的に離婚をするには、相手に不倫やDVなどといった結婚を続けるような難しい重大な問題があるときに離婚裁判をした場合に限られます。
すなわち、相手に離婚を切り出されたとしても、離婚に応じなければ相手は離婚できない可能性があるということです。
そのため、妻(夫)から離婚を切り出されたとしても、離婚しなければならないと思い込んで焦ることはせず、まずは落ち着いて自分の気持ちを整理し、自分のケースは強制的に離婚ができてしまうケースか検討しましょう。
そして、気持ちを整理した結果、もし離婚したくないと考えるのであれば、夫婦関係を修復するにはどうすればよいか落ち着いて考えましょう。
また、離婚してもよい、または離婚はやむを得ないと考える場合、自分のケースが強制的に離婚できないケースであれば、例えば納得のいく条件でなければ離婚には応じないと交渉することもあり得ると思います。
このように、妻(夫)に離婚を切り出されたとしても、直ちに離婚しなければならないというわけではありませんので、焦らないことが大切です。
2.離婚届不受理申出を行うこと
妻(夫)に離婚を切り出された後、落ち着いて自分の気持ちを整理した結果、やはり離婚したくないと考えたときには、念のため、自分の住んでいる自治体の役所に離婚届不受理申出書を提出しておきましょう。
妻(夫)に離婚届を勝手に提出された場合、夫婦の一方に離婚の意思がないため、法律上、離婚は無効となりますが、離婚届自体は不備がなければ受理されてしまい、離婚したものとして役所で処理されてしまいます。
このような事態を防ぐため、離婚届不受理申出書という書類を役所に提出しておくことが重要です(書類は市役所で入手するか、インターネット上でも入手できます)。
3.証拠を収集し相手の財産を把握すること
妻(夫)に離婚を切り出された後、落ち着いて自分の気持ちを整理した結果、やはり離婚することに決めた場合、相手に不倫やDVなど何らかの問題があって慰謝料を請求することを検討しているならば、いつ相手が家を出て行ってもおかしくない状況ですので、その前に証拠を集める必要があります。
例えば、不倫(不貞)を理由に慰謝料請求することを検討している場合には、肉体関係があることが分かるメールやLINEを写真で撮っておくことなどが考えられます。
また、DVを理由に慰謝料請求することを検討している場合には、怪我の診断書や怪我した部分を撮影した写真、暴力の様子が分かる音声・動画、日記などを用意しておくことが考えられます。
また、相手が預金通帳などを持って家を出て行ってしまった場合に相手の財産が分からず財産分与が困難になってしまう可能性がありますので、特に相手名義の財産を把握しておく必要があります。
具体的には、預金通帳のコピー(金融機関名・支店名は必須)、株式を保有している場合には証券口座の明細のコピー、加入している生命保険に関する資料のコピー、相手の給与明細・源泉徴収票のコピーなどを作成しておくとよいでしょう。
当事務所では、突然、離婚を請求された立川・多摩地域の方からのご相談を多くお受けしております。
一人で悩まず、まずは当事務所までご相談いただければと思います。
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