親権について

%e6%98%ad%e5%92%8c%e8%a8%98%e5%bf%b5%e5%85%ac%e5%9c%92%e5%99%b4%e6%b0%b4「親権だけはどうしても取りたい」

「どうしたら親権を取れますか?」

このような親権に関するご相談は少なくありません。

 

親権って何?

親権とは、未成年の子を教育し、その財産を管理する権利と義務のことをいいます。

結婚しているときは、夫婦(父母)はともに親権者です。

しかし、夫婦が離婚をすることになれば、夫婦(父母)が揃って子どもの面倒を見ることは難しいので、夫婦のうち、どちらが親権者となり、子どもを引き取って育てていくかを決めなければなりません

協議離婚をする場合、離婚届に親権者を記載する欄があり、これを記載しないと離婚届を受理してもらえないため、親権者を決める必要があります。調停離婚や裁判離婚でも、当然、親権者を決めることになります。

つまり、親権者は、離婚をするうえで必ず決めなければならないものです。

 

親権者を決める手続について

離婚協議や離婚調停はあくまで話し合いの手続ですので、夫婦間でどちらが親権者になるか合意ができなければ、親権者は決まりません。

その場合、親権者指定の審判や離婚裁判といった手続の中で裁判所がどちらを親権者とするか強制的に決定することになります。

親権者指定の審判や離婚裁判において親権者を決める場合、次のような事情を考慮しています。

①子どもの意思

子どもが10歳程度で自分の意思を表すことができる年齢であれば、どちらの親と一緒に暮らしたいかという子どもの意思が尊重されます。

②子どもの年齢

基本的に、子どもが幼ければ幼いほど母親と暮らした方がよいと判断される傾向にあります。

③子どもへの愛情

夫婦のうち、どちらがより子どもに対する愛情が大きいかを問題にし、愛情が大きいと考えられる親が親権者になりやすい傾向があります。

④現在の教育状況

現在、どちらの親が子どもと同居をしているかが考慮され、現在、子どもを養育している者が引き続き教育を継続すべきとして親権者になりやすい傾向があります。

⑤今後の教育環境

子どもを教育することが可能な環境があるか(親権者を希望する者が肉体的・精神的に健康か、経済的に余裕があるか、子育てに割ける時間はあるか、親族のサポートはあるかなど)が考慮されます。

 

注意すべき点としては、どちらに不倫などの離婚の原因があるかは、子どもの親権者としてふさわしいかどうかに直結するものではありませんので、親権者の決定ではあまり考慮されていないことです。

また、統計上、約8割から9割のケースで母親が親権者になっていますので、父親で親権者になろうと考えている場合には、慎重な対策が必要となります。

 

どちらが親権者になるかという問題は、離婚の話し合いの中で大きな争点となることが多いため、事前に弁護士に相談することをお勧めします。

 

執筆者プロフィール

代表弁護士 森川 弘太郎

当弁護士法人は、開設以来、一貫して離婚や不倫慰謝料問題をメイン分野として扱っており、今までにご相談いただいた件数は、男女問題に関するものだけで1000件を超えるほどです。

なかでも不倫慰謝料問題については、慰謝料を請求するケース・慰謝料を請求されたケースあわせて常時数十件以上のご依頼をいただいている状況で、西東京・多摩地域ではトップクラスの取扱件数であると自負しております。



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