求償権の放棄について

求償権のおさらい

不倫(不貞)は連帯責任」というページにおいて、不倫(不貞)慰謝料の場面では欠かすことができない知識である求償権の行使について説明しました。

そして、今回は、この求償権を行使せずに放棄する場面について説明します。

せっかく求償権を行使できるのに求償権を放棄する人なんているの?とお思いになるかもしれませんが、不倫(不貞)の慰謝料を交渉する場面ではよく用いられています。

不倫(不貞)は連帯責任ですので、例えば、妥当な慰謝料額が200万円の場合、不倫をされた妻(夫)は、不倫をした夫(妻)には1円も慰謝料を請求せず、不倫相手に対し、夫と不倫相手の二人分の慰謝料である200万円を全額請求することができます。

そして、請求を受けた不倫相手は、ひとまず二人分の慰謝料200万円を全額支払わなければならず、支払った後に、夫(妻)に対し、夫(妻)が負うべき責任の分(夫の責任が5割であれば100万円)を自分に支払うよう請求することができます。

この不倫相手から夫(妻)への請求のことを求償権の行使といいます。

 

なぜ求償権を放棄するのか?

求償権の行使は加害者間で責任を分ける行為ですので、通常、被害者である不倫をされた妻(夫)は求償権の行使に関心はありません。

それでは、不倫後、夫婦でやり直すことを決めた場合はどうでしょうか。

夫婦間においては、夫婦で家計を別にせず、財布を一緒にしているケースはよくあります。

そのような場合、不倫をされた妻(夫)としては、例えば、不倫相手から200万円の慰謝料を貰ったとしても、後に不倫をした夫(妻)が求償権の行使によって不倫相手に100万円を支払わなければならないことになれば、夫婦の財布としては、200万円入って100万円出ていくわけで、結局、100万円しか増額していないことになります。

このようなケースにおいて、不倫をされた妻(夫)としては、二人分を貰って一人分を返すという面倒な作業を行っていることになり、結果として100万円しか増額しないのであれば、最初から100万円だけ貰って終わりにした方が好都合です。

他方、不倫相手としても、一旦、不倫をされた妻(夫)に200万円を支払った後、不倫をした夫(妻)から100万円を回収するという面倒な作業をするよりは、不倫をされた妻(夫)に100万円だけ支払って終わりにした方が好都合です。

このような場面において求償権の放棄は行われます。

つまり、不倫相手として、慰謝料を支払った後に不倫をした夫(妻)に支払いを請求する権利である求償権を放棄することを約束して(後に不倫をした夫(妻)に請求しないことを約束して)、自分が負うべき責任の分のみについて不倫をされた妻(夫)に慰謝料を支払うことを行います。

この求償権の放棄という手法は、一度に支払わなければならない金額を減らすことができるという意味において、特に、慰謝料を請求された側にとって重要なものとなりますので、常に念頭に置いて交渉に臨む必要があります。

 

当事務所では、不倫の慰謝料を請求したい方だけではなく、不倫で慰謝料を請求された方のご依頼も多数お受けしております。

そのため、慰謝料を請求する側と請求される側の交渉方法を十分に把握しておりますので、是非ご相談にお越しいただければと思います。

 

執筆者プロフィール

代表弁護士 森川 弘太郎

当弁護士法人は、開設以来、一貫して離婚や不倫慰謝料問題をメイン分野として扱っており、今までにご相談いただいた件数は、男女問題に関するものだけで1000件を超えるほどです。

なかでも不倫慰謝料問題については、慰謝料を請求するケース・慰謝料を請求されたケースあわせて常時数十件以上のご依頼をいただいている状況で、西東京・多摩地域ではトップクラスの取扱件数であると自負しております。



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