不倫で慰謝料請求されてしまった場合にとるべき対処

既婚者の方と不倫関係を続けていたら、相手の配偶者から慰謝料請求されてしまう可能性があります。

当事務所では、相手の請求金額があまりに高額で到底支払えず、困ってしまった方からのご相談も多くお受けしています。

そのような場合に相手の言いなりに全額を支払う必要はありません。

以下では既婚者と不倫してしまって慰謝料請求されたときにとるべき対処方法をご紹介していきます。

1.不倫慰謝料を払わなくてもよいケース

不倫相手の妻や夫から慰謝料の請求書が届いても、相手の主張する金額を払わなければならないわけではありません。

相手は過大な金額を請求している可能性もあります。

また、以下のようなケースでは、そもそも慰謝料を払う必要がありません。

1-1.慰謝料請求権の時効が完成している

慰謝料請求権には時効があります。

具体的には「加害者と損害発生の事実を知ってから3年以内」に慰謝料を請求・回収しなければなりません。

そこで、不倫から既に3年以上が経過していたら、時効が成立しており、慰謝料を払わなくてよい可能性が高くなります。

1-2.男女関係を強要された

男女関係を持つことを拒絶したのに相手から性行為を強要された場合には、もはや「不貞」とは言えません。

すなわち、むしろあなたは「強制性交等罪」の被害者になりますので、慰謝料を支払う義務は発生しません。

1-3.過失なく相手が既婚者と知らなかった、だまされた

相手が「独身です」などと言って独身者として振る舞い、あなたが相手を独身者と信じて交際していたケースでも、慰謝料が発生しない可能性があります。

ただし、そのためには、相手が独身であると信じたことに「過失(落ち度)」がないことが必要です。

1-4.請求者が証拠をもっていない

不倫慰謝料を請求している相手が「不倫の証拠」をもっていないケースでも、慰謝料を払わなくてよい可能性があります。

不倫の証拠がない場合に交渉が決裂すると相手は訴訟するしかありませんが、訴訟では基本的に証拠がない事実は存在しないものとして扱われます。

そのため、相手の請求は棄却されて相手が敗訴し、慰謝料を支払う必要がなくなります。

2.不倫慰謝料の減額・分割払いの交渉ができる

仮に上記のような事情がなく、慰謝料を支払わなければならない場合であっても、減額や分割払いの交渉が可能です。

相手の主張金額が相場より高額な場合には相場付近まで下げられる可能性がありますし、そうでない場合でもあなたに支払能力が無ければ、相場より低い金額まで減らし分割払いを受け入れさせることも場合によっては可能です。

不倫慰謝料の減額や分割払いを主張すると相手が感情的になって「あなたが悪いのに開き直るのか」などと責められるケースもありますが、そういった場合には弁護士に交渉を任せるとスムーズに進められるかと思います。

不倫相手の配偶者から慰謝料請求の内容証明郵便が届いてお困りであれば、自己判断で動いて話がこじれてしまう前に、弁護士までご相談ください。

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