離婚の可否について

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離婚には「合意」が必要

夫婦の一方が「離婚したい」と思っても必ず離婚できるとは限りません

結婚が二人の合意で成立するものであるのと同じで、離婚も原則として二人の合意がないと成立しないのです

そのため、夫婦の一方が「離婚したい」と思っていても、もう一方が「離婚したくない」と思っている場合には、離婚ができないということがあり得ます。

夫婦の一方が「離婚したい」と思っている場合には、通常、離婚協議(夫婦間での離婚の話し合い)を行うことになります。

そして、離婚協議を行っても離婚をすることの合意ができなかった場合には、その後、離婚調停(裁判所での離婚の話し合い)を行うことが多いです。

しかし、離婚協議も離婚調停もあくまで話し合いの手続ですので、一方が「離婚したくない」という態度を変えない場合には、離婚が成立することはありません。

離婚協議や離婚調停で離婚が成立しなかった場合には、通常、離婚裁判をすることになります。

離婚協議や離婚調停との大きな違いは、夫婦間で離婚の合意ができない場合でも、判決によって強制的に離婚が成立する点です。

ただ、離婚を認める判決を貰うためには、「法定離婚原因」といわれる法律で定められた離婚の理由が必要です。

ですから、離婚を求める側は、この法定離婚原因が存在することを主張する書面を提出し、そのことを裏付ける証拠も提出しなければなりません。

法定離婚原因って何?

法定離婚原因は法律で定められた離婚の理由で、いずれかの理由が認められれば裁判所が離婚を認める判断を下します。具体的には、次のようなものになります。

不貞行為(不倫)

不貞(不倫)がどのようなものを指すかについては考え方が分かれていますが、基本的に、配偶者以外の異性と性交渉を行うことをいいます。

悪意の遺棄

夫婦は、民法上、お互いに対してそれぞれ同居義務・協力義務・扶助(ふじょ)義務を負っています。

そして、夫婦の一方がこれらの義務に不当に違反することを悪意の遺棄といいます。

例えば、収入が十分にあるのに生活費を渡さない、理由もなく勝手に家を出て行ってしまったというような行為を指します。

3年以上の生死不明

3年以上にわたり、配偶者からの連絡が途絶えて、生きているのか死んでいるのか分からない場合です。

配偶者からの連絡は定期的にあるが居場所が分からないという場合は、生死不明にはあたりません。

回復の見込みがない強度の精神病

配偶者が回復の見込みがない強度の精神病になったということが医師の診断などから認められることが必要です。

ただ、裁判所はこの理由により離婚を認めることに慎重で、離婚後の配偶者の治療や生活に不安がないような状況でなければ離婚は認められません。

その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

1~4にあたらない場合でも、結婚生活を続けることが難しいような重大な問題がある場合には、離婚は認められます。

例えば、性格の不一致によって夫婦の喧嘩が絶えない、配偶者の親族とトラブルになっている、知らない間に多額の借金をつくっていた、家庭を気にせず宗教活動にのめり込んでいる、暴力(DV)が絶えない、ギャンブル癖や浪費癖が治らない、一切働こうとしない、性交渉を理由なく拒否する、犯罪によって長期間刑務所に入っているなど、様々なケースが考えられます。

このように、離婚が成立するためには、相手方の了承を得るか、法定離婚原因が存在することを裁判所に認めてもらうことが必要です。

そのため、離婚を検討している場合には、まず離婚ができるか否かを考えてみることが必要といえます。

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