離婚と公的扶助

「今まで専業主婦(夫)だったので離婚後の生活が心配」

「どのような公的扶助制度があるのかわからない」

離婚後の生計をどのように立てていくかというのは大きな問題です。

特に、専業主婦(夫)だった場合には、離婚後の生活に不安をもたれる方が多くいらっしゃいます。

目次

離婚後の生活を助けてもらえる制度について

離婚によって母子(父子)家庭になり、経済的に苦しくなってしまう方を援助する制度がいくつかあります。

国が定めているものから市区町村、地方自治体が定めているものなど多岐にわたります。詳しくは各ホームページをご覧ください。

立川市のホームページ

ここでは代表的なものについて、いくつか説明をします。

児童扶養手当

対象者としては、母や父母以外のものに養育されている児童のうち、18歳に到達して最初の3月31日(年度末)までの間にある者となります。

児童1人 月額4万1720円
児童2人 月額4万6720円
児童3人 月額4万9720円
※以後、児童が1人増えるごとに月額3000円追加

母子福祉資金

現在住んでいる都道府県に6ヶ月以上居住し、20歳未満の子供を扶養している母子家庭に対し、事業開始、就学、就職、医療介護などに必要な資金の貸し付けを行う制度です。

利子と償還(返済)期間は、貸付金の種類によって異なりますが、無利子~3%の低金利で資金を借りられ、3~20年で返済を行います。

税の減免

母子・父子家庭の場合、申告により所得税や自動車税の減免措置を受けることができます。

ひとり親家族等医療費助成

「18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童」を扶養する母子・父子家庭の親子に対し、医療保険の自己負担費が免除されます。

離婚はゴールではなくスタートです。

当事務所では、ご依頼者様に納得いただけるように離婚を成立させることはもちろんのこと、離婚後の生活に関するサポートもさせていただいております。

是非、当事務所にご相談ください。

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