婚約破棄について

婚約って何?

40734-0144婚約とは、婚姻の予約のことです。

婚約は、書面に残さなくとも口頭で成立しますが、単に将来結婚することを約束しただけでは法的な婚約にはあたらない可能性があります。

法的に婚約がなされたといえるためには、婚約指輪の授受や結納、式場予約、両家顔合わせなどを済ませているなど、客観的な事実の存在が重要になります。

また、仮に法的な婚約が成立したとなれば、お互いは結婚に向けて誠実に努力する義務があります。

そのため、正当な理由もなく婚約を破棄すると、婚約を破棄された人は相手方に対し、婚約不履行を理由に慰謝料請求することが可能となります。

 

婚約破棄の慰謝料の相場は?

婚約破棄の慰謝料は、婚約期間、肉体関係の有無、相手側の社会的地位、資産、破棄の理由などを総合的に判断し、金額が決まります。

裁判で争うと、認められる金額はケースによって大きく異なり、30万円~500万円の間となります。

ただ、30万円~200万円の間となるケースが多いと思います。

婚約破棄の慰謝料請求が認められない場合は?

婚約破棄で慰謝料を支払う必要が生ずるのは、正当な理由なく婚約を破棄した場合です。

つまり、婚約解消に正当な理由があれば慰謝料を支払う必要はありません。

そして、正当な理由として挙げられるのは、例えば、相手が浮気をした、相手から暴力を受けたなどです。

これに対して、家族から結婚を反対されたことや性格の不一致などは正当な理由にはあたりません。

そのため、婚約破棄の慰謝料請求においては、正当な理由の有無が争点になることは非常に多いです。

 

婚約破棄で慰謝料請求をする場合、慰謝料請求をされた場合には、早期の段階で戦うための証拠を揃えることが重要です。

当事務所では、どのような証拠を揃えるべきかという点も含めた総合的なアドバイスを行っておりますので、まずは、ご相談をいただければと思います。

 

執筆者プロフィール

代表弁護士 森川 弘太郎

当弁護士法人は、開設以来、一貫して離婚や不倫慰謝料問題をメイン分野として扱っており、今までにご相談いただいた件数は、男女問題に関するものだけで1000件を超えるほどです。

なかでも不倫慰謝料問題については、慰謝料を請求するケース・慰謝料を請求されたケースあわせて常時数十件以上のご依頼をいただいている状況で、西東京・多摩地域ではトップクラスの取扱件数であると自負しております。



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