離婚と医療保険

「今までは夫の健康保険に加入していたけど、離婚後はどうなるの?」

「子供の親権と医療保険の関係は?」

離婚後には様々な手続をする必要がありますが、その一つに医療保険の手続があります。

日本の医療保険は国民健康保険と健康保険の2つに大別することができ、基本的にいずれかの保険に加入しています。保険証は世帯ごとに作成されますので、離婚後の医療保険は相手方がどの保険に加入していたかには関係なく、自分を世帯主とする健康保険に加入する必要があります。

目次

ケースごとの手続の説明

ケース1.
自分自身が会社員または公務員の場合

基本的には、会社員または公務員の方は健康保険(被用者保険)に加入済みであり、給料から保険料が天引きされていると考えられます。

その場合は、離婚をした場合であっても特段の手続は必要ありません。

ケース2.
自分自身が会社員または公務員の妻(専業主婦)の場合(健康保険の場合)

夫の健康保険に被扶養者として加入していると考えられます。

その場合、離婚後は夫の扶養から外れることになりますので、もし離婚後に就職するということであれば、就職先の健康保険に加入することになり、仮に就職しないという場合には国民健康保険に加入することになります。

収入が無い状況ですと保険料の納付は困難なケースもあると思われますが、このような場合は、役所に相談して保険料減額または減免の届を提出することで保険料を抑えることができます。

なお、離婚後に国民健康保険へ加入する場合は、夫の勤務先から『資格喪失証明書』を発行してもらい、その書面を持って市区町村役場で国民健康保険への加入手続をする必要があります。

ケース3.
自営業またはアルバイトの場合(国民健康保険の場合)

自営業やアルバイトの方は、現在、国民健康保険に加入していると考えられます。
その場合には特に手続は必要ありません。

離婚後、会社に就職する場合には会社の健康保険に加入するので問題ありませんが、それ以外の場合は国民健康保険の保険料を自分で払わなければなりませんので、保険料の納付が困難な場合は、役所に相談して保険料減額または減免の届出をしましょう。

ケース4.
子供を母親の保険へ移す場合

子供の保険については、親権や同居の有無は問われないため、離婚後も元配偶者が加入する医療保険に被扶養者として加入し続けることも可能です。

しかしながら、元配偶者には頼りたくない、負担をかけたくないという場合は、子供を母親の被扶養者とし、母親が加入する医療保険に名義を移すことができます。

具体的には離婚後に、元配偶者に会社を通じ、子供を保険(国保又は健保)から外す手続をしてもらい、会社から『資格喪失証明書』を発行してもらいます。

その資格喪失証明書を母親側へ送ってもらい、母親は国保であれば市区町村、健保であれば勤務先へ行き、資格喪失証明書を添えて「異動届」を提出します。

この場合にも、経済的に支払う余裕がないという場合、保険料の減額制度を利用する事ができます。

当事務所の離婚サービスは離婚後の生活におけるサポートもさせていただいております。

是非一度、当事務所にご相談ください。

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