不倫(不貞行為)の慰謝料請求

1. 不倫慰謝料の相場はどれくらい?

慰謝料の金額はどうやって決まるの?相場は?

不倫慰謝料の金額は、どのくらいの金額が相場になるのでしょうか?
法律上「慰謝料の金額を○○円にしなければならない」などといった明確なルールはありません。

ただ、裁判所が不倫慰謝料を算定するときの「相場」はあるので、ご自身が請求された金額が妥当であるかについて判断する際の参考にすることは可能です。

この不倫慰謝料の「相場」について、インターネット上の他の法律事務所様の解説記事を見ると、「数十万円〜300万円」、「50万円〜500万円」、「100万円〜300万円」などとする記事をよく見かけます。

しかし、開設以来、一貫して不倫慰謝料問題をメインの分野として扱い、常時数十件以上の不倫慰謝料問題に関するご依頼をいただいている当事務所の相場観とは若干異なるように感じています。

以下、当事務所が考える不倫・浮気の慰謝料の相場を解説します。

 

1.不倫慰謝料の相場は「離婚した(離婚する)かどうか」で変わる

まず、不倫されたときの慰謝料相場は被害者夫婦が「離婚した(離婚する)かどうか」で大きく変わることが多いです。

既に離婚したか、または離婚することが確実であるなら、不倫・浮気された被害者の受ける精神的苦痛が大きくなるので、慰謝料は高額になります。
他方、離婚せず夫婦関係を修復するなら被害者の受ける精神的苦痛は相対的に小さいため、高額な慰謝料は認められません。

ただ、離婚しなくても別居を余儀なくされるなど「夫婦関係が実質的に破綻」した場合には、離婚する場合に準じて高額な慰謝料が認められることもあります。

 

離婚した(離婚する)場合の慰謝料相場

被害者夫婦が離婚した(離婚する)場合の慰謝料相場は、100~200万円程度です。

不貞期間が20年以上であって非常に長期であるとか、何度も不貞が発覚しているにもかかわらず懲りずに不貞を繰り返しているなど、特殊な事案で200万円を超えるケースもゼロではありませんが、当事務所が担当した裁判においては、ここ数年の東京の裁判所の判断で200万円を超える金額になるケースは多くありません。

ちなみに、当事務所では非常に多くの不倫慰謝料に関する東京の裁判所の判断をみてきましたが、150万円という金額をベースに、個々の事案に応じて慰謝料額を150万円から変更すべきか検討する裁判官がそれなりに多いように感じます。

 

離婚しない場合の慰謝料相場

他方、被害者夫婦が夫婦関係を修復し離婚しない場合の慰謝料相場は、50~150万円程度です。

もちろん150万円を超えるケースもゼロではありませんが、ここ数年の当事務所が携わった東京の裁判所の判断の多くは、上記の幅に収まる判断を下しています。

ただ、裁判官のなかには、離婚した(離婚する)か否かをそれほど重視せず、不倫慰謝料であれば基本的に150万円がベースになるとある意味硬直的に考えている裁判官もおりますので、被害者夫婦が離婚しないから必ず150万円未満の判断になるというほど単純なものでもありません。

 

その他、金額を決定づける要素とは?

インターネット上の様々な法律事務所様の記事を読むと、不貞期間や不貞回数・頻度、相手夫婦の婚姻期間、相手夫婦に子どもがいるか否か、不貞を積極的に働きかけたか否か、不貞した方の収入、不貞した方が反省・謝罪したか否かなど様々な事情を考慮したうえで不倫慰謝料額が定まるという記載を多く見かけます。

しかし、あくまで当事務所の感覚ではありますが、当事務所が今までに携わってきた非常に多くの不倫慰謝料裁判の裁判官において、上記のような事情があるか否かを一つ一つ確認していき、その事情の有無によって例えば10万円単位で金額を調整していき最終金額を決めるような裁判官は多くなく、まず、被害者夫婦が離婚した(離婚する)か否かを確認したうえ、その他、特に不貞が軽微といえるような特殊な事情はないか、特に不貞が悪質といえるような特殊な事情はないかを考慮する程度で慰謝料額を決めている裁判官が多いような気がします。

そのため、上記で列挙したような事情があるか否かを細かく検討し、ご自身の妥当な慰謝料額を算出すると、実際に裁判をしてみたら全く違う金額で判断が下るということもあると思いますので、細かな事情にあまり振り回されない方がよいと思います。

むしろ裁判官ごとに「自分の相場額」を持っているケースも比較的多く、上記列挙した事情の有無より、どの裁判官が担当になるかの方が重要なことも多く、担当裁判官が誰になるかの方がよほど慰謝料額に影響が生じるということすらあります。

なお、注意事項として、このページで述べた不倫慰謝料額の相場はあくまで東京(または東京近郊)の裁判所の相場です。
近年、不倫慰謝料額の相場は日に日に低額化しておりますが、この低額化の傾向はおそらく東京から地方に徐々に波及しているものと思われるため、地方の裁判所では上記相場より高額な慰謝料の判断が下るということが実際にあります。
そのため、地方にお住いの方などはこのページに記載のある相場を参考にするとリスクが生じることもありますので、ご注意ください。

 

 

2. 法的に不倫にあたるケースとは?

男女の関係には様々な段階があるけど、どこからが法的に不倫(不貞)になるの?

電話やメール・LINEで連絡を取る、二人きりで食事に行く、デートをする、手をつないで歩く、キスをする、肉体関係を持つなど、男女の関係には様々な段階がありますが、どこからが法的に不倫(不貞)となるのでしょうか。

法的には不倫のことを不貞行為と呼んでいますが、不貞行為とは、基本的に肉体関係を指します。

そのため、肉体関係がない段階であれば法的な不倫(不貞)は行われていないことになり、原則として慰謝料の支払義務は生じません。

ただ、二人きりで食事に行く、デートをする、手をつないで歩く、キスをするなどの段階であっても、かなりの頻度で行われているなど、それが夫婦関係を破壊しかねないようなものであれば、不倫(不貞)と同等の行為が行われたものとして慰謝料の支払義務が生ずることもあります。

以上のように、不倫(不貞)を理由に慰謝料請求をするためには、基本的に肉体関係が存在したことを主張しなければならないので、肉体関係の存在を証明する証拠が必要です。

LINE等のやり取りは証拠として有効?

実際に、LINEなどのやりとりの記録も不貞行為(不倫)の証拠として利用できるケースはよくあります。

不倫の際によく問題となるLINEやメール、その他のSNSツールなどのメッセージのやり取りは、どのくらいの証拠価値があるものでしょうか?

これについては、「メッセージの内容による」のが実情です。
2人が露骨に性交渉をしたときなどの話をしていれば、直接的な不貞の証拠になります。
ただ、現実にはそういった話をLINEですることは少ないでしょう。

たとえば、以下のようなメッセージは証拠価値が高いと考えられます。

・ホテルで待ち合わせをする際に交わしたメッセージ
・2人で旅行に行く話をしているメッセージ
・相手の家に泊まったことがわかるメッセージ

一方、単に「好き」という言葉やハートの絵文字、「会いたい」などというだけの内容では、不貞の証拠としては弱くなります。

 

 

3. 不倫慰謝料請求の流れ

3−1. 慰謝料を請求したい方

不倫をした夫(妻)や不倫相手に対して不倫(不貞)の慰謝料を請求する場合、主に3つの方法が考えられます。

まずは、①口頭で請求する方法です。

この方法による場合は、不倫をした夫(妻)や不倫相手に直接会い、または、電話を掛け、支払ってほしい慰謝料額などを伝えることになります。

この方法では、その場でお互いが言い分を主張できるため早期解決を見込めることがありますが、口頭のやり取りですので、後で言った、言わないの争いになってしまうことがあります。

次に、②書面で請求をする方法があります。

通常は、内容証明郵便というものを用いて通知を送付します。

内容証明郵便とは、簡単に言うと、郵便局に通知の内容を記録しておいてもらえる郵便の送付方法で、これにより、後で「そんな内容の書面は受け取った覚えはない!」と言われるのを防ぐことができます。

この方法は、後で言った、言わないの争いになることは防げますが、書面のやり取りですので、解決までに時間がかかってしまうことがあります。

最後に、③裁判で請求をする方法があります。

口頭で請求をする方法や書面で請求をする方法は、あくまで交渉の手段ですので、相手が不倫を認めないなどして慰謝料を支払わないと述べた場合には、慰謝料を支払ってもらうことはできなくなります。

そのような場合には、裁判で慰謝料を請求していくことになります。

ただ、裁判で慰謝料を請求していく場合、法的な言い分を記載した書面を提出しなければなりませんし、平均して1年程度の時間もかかってしまいます。

3−2. 慰謝料を請求された方

慰謝料を請求されてしまった場合も、相手の言いなりに全額を支払う必要はありません。
下記では、慰謝料請求を受けた際に、とるべき対処方法をケース別にご紹介していきます。

まず、①慰謝料請求権の時効が完成しているケースです。
慰謝料請求権には時効があります。
具体的には「加害者と損害発生の事実を知ってから3年以内」に慰謝料を請求・回収しなければなりません。

そこで、不倫から既に3年以上が経過していたら、時効が成立しており、慰謝料を払わなくてよい可能性が高くなります。

次に②男女関係を強要されたケースです。
男女関係を持つことを拒絶したのに相手から性行為を強要された場合には、もはや「不貞」とは言えません。

すなわち、むしろあなたは「強制性交等罪」の被害者になりますので、慰謝料を支払う義務は発生しません。

次に、③過失なく相手が既婚者と知らなかった、だまされたケースです。
相手が「独身です」などと言って独身者として振る舞い、あなたが相手を独身者と信じて交際していたケースでも、慰謝料が発生しない可能性があります。

ただし、そのためには、相手が独身であると信じたことに「過失(落ち度)」がないことが必要です。

最後に、④請求者が証拠をもっていないケースです。
不倫慰謝料を請求している相手が「不倫の証拠」をもっていないケースでも、慰謝料を払わなくてよい可能性があります。

不倫の証拠がない場合に交渉が決裂すると相手は訴訟するしかありませんが、訴訟では基本的に証拠がない事実は存在しないものとして扱われます。

そのため、相手の請求は棄却されて相手が敗訴し、慰謝料を支払う必要がなくなります。

減額・分割払いが望めるケースは?

仮に上記のような事情がなく、慰謝料を支払わなければならない場合であっても、減額や分割払いの交渉が可能です。

相手の主張金額が相場より高額な場合には相場付近まで下げられる可能性がありますし、そうでない場合でもあなたに支払能力が無ければ、相場より低い金額まで減らし分割払いを受け入れさせることも場合によっては可能です。

不倫慰謝料の減額や分割払いを主張すると相手が感情的になって「あなたが悪いのに開き直るのか」などと責められるケースもありますが、そういった場合には弁護士に交渉を任せるとスムーズに進められるかと思います。

 

 

4. 解決事例のご紹介

読みたい事例のタブをクリック(タップ)慰謝料の請求事例①慰謝料の減額事例①慰謝料の減額事例②
ご依頼・ご依頼者様の概要

【ご依頼内容】不倫(不貞)慰謝料請求(請求する側)
【ご依頼者様の年代・性別・職業】20代/女性/会社勤務
【相手方の年代・性別・職業】30代/男性/サラリーマン
【結婚歴】3年程度
【別居の有無】同居中
【子ども】1人
【主な争点】不貞(肉体関係)の有無、離婚事由の有無

ご依頼前の状況

夫の所持品から不貞を疑われるような物が発見され、その後、お問い合わせをいただき、ご相談にお越しいただきました。

そして、ご相談者様は、離婚を前提に話し合いをし、夫と不倫相手には適正な慰謝料を支払ってもらいたいというご要望でしたが、現時点における証拠だけでは、仮に夫や不倫相手が不倫(不貞)を否定した場合、離婚を求めていくことや慰謝料を請求していくことは難しい状況でした。

そのため、ご相談者様が離婚したいという意思は変わらないようでしたので、初回相談にて、今後の行動についてアドバイスをいたしました。
その後、メールにて状況の報告をいただきながら、十分と思える証拠が収集できた段階で、正式にご依頼をいただくことになりました。

ご依頼の結果

ご依頼の結果としては、最初は相手方も不貞を否定していましたが、結局、相手方は不貞を認め、ご依頼をいただいてから3ヶ月ほどで協議離婚が成立し、不貞の慰謝料として200万円が支払われることになりました。

解決のポイント

今回、早期解決に至ったポイントとしては、事前に十分な証拠を収集できた点が挙げられると思います。

不貞の責任を追及したい場合には、「相手に気付かれずに証拠を収集すること」が重要です。

不貞を疑われていることに気付いた場合、当然、LINEやメールなどの履歴で疑わしい部分は削除しますし、不貞の証拠となり得るような物は処分するはずです。
そのため、相手が不貞を疑われていると気付いた段階で証拠を集めようと思っても、なかなか上手くいきません。

そして、仮に証拠がない状態で相手に不貞を理由に離婚を求め、慰謝料を請求した場合、相手が不貞を認めればよいですが、不貞を認めないときには、証拠がないために裁判もできず泣き寝入りする結果になりかねないのです。

裁判にならずに解決できることが最も望ましいことではありますが、裁判になってしまうことを想定したうえで証拠を収集しておくことが非常に重要であるといえます。

また、相手に不貞を認めさせることができるか否かで、その他の離婚条件についても有利に交渉できるかが変わってくることがありますので、そのような意味でも不貞の証拠を集めておくことは有益であると思います。

ご依頼・ご依頼者様の概要

【ご依頼内容】不倫(不貞)慰謝料請求(請求された側)
【ご依頼者様の年代・性別・職業】20代/女性/会社勤務
【不貞期間】1ヶ月程度
【主な争点】不倫(不貞)慰謝料の金額

ご依頼前の状況

既婚者の男性との不倫に関し、相手男性の奥様の代理人弁護士より書面にて慰謝料を請求された段階でご相談にいらっしゃいました。

そして、ご相談者様は、相手男性とは既に連絡を一切とっておらず、十分に反省している様子で、相手の奥様には誠意をもって謝罪し、適正な慰謝料を支払いたいという意向がありました。

しかし、相手の奥様の代理人弁護士からの請求額は合計330万円となっており、適正な金額とは言いがたいものでした。
そのため、ご依頼をいただいたうえ、適正な金額になるよう交渉させていただくことになりました。

ご依頼の結果

交渉の方針としては、相手の夫婦が離婚も別居もしない方針という点(このような場合、求償権放棄という方法により慰謝料の減額を認めてもらえる場合があります)や不倫(不貞)の期間が1ヶ月と比較的短い点、こちらから積極的に不倫(不貞)関係を築いたわけではないという点などを中心に相手方弁護士に主張をしていくことにしました。

そして、交渉の最終段階では、こちらの資金状況が非常に苦しい状態であることを資料を示したうえで具体的に説明しました。

その結果、最終的には、慰謝料額を30万円まで減額することに成功しました。

解決のポイント

交渉(特に弁護士同士の交渉)は、論理的な主張を説得的に述べ、いかに相手を納得させられるかが最大のポイントとなることは間違いありません。

しかし、強気な姿勢で法的な主張を述べるのみでなく、いわゆる「お願いベース」の交渉が効果的なこともあります。
今回は、まさに「お願いベース」の交渉が功を奏したケースであったと思います。

ご依頼者様としては、事情をお聞きする限り、本当に資金状況が苦しい様子で、まとまった慰謝料額を支払う余裕がない状況でしたので、資金状況が苦しいことが分かる資料を一通り揃えてもらい、相手方に示したうえ具体的な事情説明を行い、さらなる減額をお願いすることにしました。

その結果、少し金額を上乗せして分割払いにするなどの案もありましたが、結局、30万円の一括払いで交渉が成立しました。
もちろん論理的かつ説得的な主張を全て述べたうえでの最後のダメ押しの交渉ではありますが、「お金がない」という交渉は、相手に信頼してもらえる限りで有効なことも多いです。

当然のことながら、「無い袖は振れない」という言葉のとおり、お金が全くない相手からお金を貰うことは訴訟をしたとしても不可能です(相手を強制的に働かせて支払わせることや相手に強制的に借金させて支払わせることはできません)。

そのため、本当にお金がない場合においては、誠意ある対応をしたうえで、お金がないことを相手に真に理解してもらうことは実は重要なことです。
今回のケースは、そのことを改めて実感できた事例であったと思います。

【ご依頼内容】不倫(不貞)慰謝料請求(請求された側)
【ご依頼者様の年代・性別・職業】30代/男性/会社勤務
【不貞期間】半年程度
【主な争点】不倫(不貞)慰謝料の金額

ご依頼前の状況

結婚している女性と不倫をしていたことについて、相手のご主人から慰謝料請求されたという段階でご相談にお越しいただきました。

そして、ご相談者様は、不倫を完全に解消し、相手のご主人には誠意をもって謝罪し、適正な慰謝料を支払いたいというご意向でしたが、相手のご主人からの請求額が350万円であり、適正な慰謝料とは言いがたい金額でした。
そのため、ご依頼をいただいたうえ、適正な金額になるよう交渉させていただくことになりました。

ご依頼の結果

相手のご夫婦は離婚も別居もしない方針ということでしたので、不倫(不貞)慰謝料の相場からすると、高くとも100万円程度が妥当な金額といえます。

そして、ご依頼をいただいた後、こちらに有利となるような事情を全て主張し、粘り強く交渉を重ねた結果、最終的に求償権を放棄するという条件で40万円まで減額することに成功しました。

解決のポイント

不倫は、法律上、共同不法行為といって、不倫をした当事者二人で連帯責任を負うものとして扱われています。
このことから、不倫慰謝料の金額というのは、通常、不倫をした当事者二人の責任の合計額です。

そして、不倫をした当事者二人のうち、いずれか一方が慰謝料を請求された場合、慰謝料請求された人は、一旦は、二人分の責任の合計額を支払わなければならないことになっていますが(自分の責任は半額分であるから半額しか支払わないとは言えないことになっています)、支払った後に不倫相手に対して不倫相手が責任を負うべき分について支払いを求めることができることになっています。

しかし、今回のように幸いにも夫婦が離婚も別居もしないような場合、夫婦の財布は一緒となる場合が多いため、一旦、ご主人が2人分の慰謝料を貰っても、その後、奥様がその半分を戻さなければならないとすれば、夫婦の財布としては1人分しか貰っていないことと結果的に同じになります。

また、今回のご依頼者様としても相手のご夫婦としても、一回で解決できた方が時間的にも費用的にも好都合といえます。

このような事情もあって、求償権放棄、つまり慰謝料支払後に不倫相手にその責任を負うべき分の支払いを求めていく権利を放棄することを条件として、慰謝料を2人分の金額から1人分の金額に近い金額に減額してもらうことが可能になりました。

求償権を放棄すべきか否かは、ケースによって慎重に検討をしなければなりませんが、今回のご依頼者様においてはじっくりと話し合ったうえ、求償権を放棄した方がよいということになり、結果、スピード解決が実現できました。

 

 

5. 弁護士に依頼するメリット

慰謝料を請求したい方も、請求を受けてしまった方も、弁護士に相談・依頼されることをお勧めします。

 不倫の慰謝料請求を行う流れとしては、まず、口頭や書面による交渉を行ったうえ、解決が得られないようであれば裁判による請求を行っていくことになります。

口頭や書面による交渉を弁護士に依頼した場合、ご自身で相手方に会ったり、連絡を取る必要がなくなり、これらを全て弁護士に代わりに行ってもらえるようになります。

 また、相手に対して適切な法的主張を行うことができるようになるため、交渉を有利に展開できるようになります。

 裁判による請求を弁護士に依頼した場合、弁護士が代理人として裁判を進めることができるため、ご自身で法的な言い分を記載した書面を作成する必要はなく、弁護士が代わりに裁判に出廷すれば足りるので、基本的に、ご自身で裁判所に出廷する必要もなくなります。

5−1. 後々のトラブル予防にも有効

また、相手との交渉で慰謝料額などを合意できた場合においては、示談書を作成しなければなりませんが、ご自身で作成すると必要な事項が漏れていたりなどして、後々トラブルになってしまう可能性があります。そのため、弁護士に示談書を作成してもらうことが後の紛争予防につながることになります。

交渉から裁判まで全ての段階において代理人となって対応できるのは、士業の中で弁護士だけです。

不倫の慰謝料請求を考えている方は、まずは弁護士に相談されるとよいと思います。

 

 

6. 当事務所が選ばれる理由

当事務所(当弁護士法人)では、開設以来、不倫慰謝料問題をメイン分野として重点的に取り扱っており、常時数十件以上の不倫慰謝料問題の案件を抱えておりますので、不倫慰謝料問題に関しては多摩地域にある法律事務所において最大級の実績・経験値を有していると自負しております。

また、当事務所(当弁護士法人)では不倫慰謝料問題をメイン分野としているからこそ、特に着手金(ご依頼いただいた時点でお支払いいただく弁護士費用)について無料または低額とさせていただいており、他の法律事務所と比べて、比較的、依頼しやすい料金設定となっているかと思います。

初回相談は無料とさせていただいておりますので、不倫慰謝料問題でお困りの方は、まずは当事務所(当弁護士法人)までご相談ください。

弁護士費用のご案内
初回相談料

無料

着手金(慰謝料を請求する方

10万円(税込11万円)

※訴訟を提起する場合(交渉から移行した場合も含む)には、追加着手金として20万円(税込22万円)を別途お支払いいただきます。

報酬金(慰謝料を請求する方

交渉や訴訟などによって確定した金額の20%(税込22%)

慰謝料請求の費用について詳しくお読みになりたい方はこちらをご覧ください。

着手金(慰謝料を請求された方

無料

※既に訴訟を提起されている場合には着手金30万円(税込33万円)が発生し、また、ご依頼後に訴訟を提起された場合(交渉から訴訟に移行した場合も含む)には追加着手金30万円(税込33万円)が発生いたします。

報酬金(慰謝料を請求された方

相手方の請求額から減ずることができた金額の25%(税込27.5%)

慰謝料請求の費用について詳しくお読みになりたい方はこちらをご覧ください。

 

執筆者プロフィール

代表弁護士 森川 弘太郎

当弁護士法人は、開設以来、一貫して離婚や不倫慰謝料問題をメイン分野として扱っており、今までにご相談いただいた件数は、男女問題に関するものだけで1000件を超えるほどです。

なかでも不倫慰謝料問題については、慰謝料を請求するケース・慰謝料を請求されたケースあわせて常時数十件以上のご依頼をいただいている状況で、西東京・多摩地域ではトップクラスの取扱件数であると自負しております。


PAGE TOP