求償権を放棄して不倫慰謝料の減額を行った事例

目次

ご依頼前の状況

  • ご依頼内容
    不倫の慰謝料請求(請求された側)
  • ご依頼者様の年代・性別・職業
    30代/男性/会社勤務
  • 不定期間
    半年程度
  • 主な争点
    不倫(不貞)慰謝料の金額
  • 別居の有無
    別居中
  • 子ども
    1人
  • 主な争点
    離婚の可否・親権

結婚している女性と不倫をしていたことについて、相手のご主人から慰謝料請求されたという段階でご相談にお越しいただきました。

そして、ご相談者様は、不倫を完全に解消し、相手のご主人には誠意をもって謝罪し、適正な慰謝料を支払いたいというご意向でした。

ただ、相手のご主人からの請求額が350万円であり、適正な慰謝料とは言いがたい金額でした。

そのため、ご依頼をいただいたうえ、適正な金額になるよう交渉させていただくことになりました。

ご依頼の結果

相手のご夫婦は離婚も別居もしない方針ということでしたので、不倫(不貞)慰謝料の相場からすると、高くとも100万円程度が妥当な金額といえます。

そして、ご依頼をいただいた後、こちらに有利となるような事情を全て主張し、粘り強く交渉を重ねた結果、最終的に求償権を放棄するという条件で40万円まで減額することに成功しました。

解決のポイント

不貞によって夫婦が離婚しなかった

不倫(不貞行為)の慰謝料請求

不倫は、法律上、共同不法行為といって、不倫をした当事者二人で連帯責任を負うものとして扱われています。

このことから、不倫慰謝料の金額というのは、通常、不倫をした当事者二人の責任の合計額です。

そして、不倫をした当事者二人のうち、いずれか一方が慰謝料を請求された場合、慰謝料請求された人は、一旦は、二人分の責任の合計額を支払わなければならないことになっています。
(自分の責任は半額分であるから半額しか支払わないとは言えないことになっています)

そして、支払った後に不倫相手に対して不倫相手が責任を負うべき分について、支払いを求めることができます。

手間がかかって金額が一緒なら・・

しかし、今回のように幸いにも夫婦が離婚も別居もしないような場合、夫婦の財布は一緒となる場合が多いため、一旦、ご主人が2人分の慰謝料を貰っても、その後、奥様がその半分を戻さなければならないとすれば、夫婦の財布としては1人分しか貰っていないことと結果的に同じになります。

また、今回のご依頼者様としても相手のご夫婦としても、一回で解決できた方が時間的にも費用的にも好都合といえます。

求償権放棄を活用した

このような事情もあって、求償権放棄、つまり慰謝料支払後に不倫相手にその責任を負うべき分の支払いを求めていく権利を放棄することを条件として、慰謝料を2人分の金額から1人分の金額に近い金額に減額してもらうことが可能になりました。

求償権を放棄すべきか否かは、ケースによって慎重に検討をしなければなりませんが、今回のご依頼者様においてはじっくりと話し合ったうえ、求償権を放棄した方がよいということになり、結果、スピード解決が実現できました。

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