【離婚】父親が親権を獲得した事例とポイント

目次

ご依頼前の状況

  • ご依頼内容
    協議離婚交渉代理・離婚調停代理
  • ご依頼者様の年代・性別・職業
    40代/男性/サラリーマン
  • 相手方の年代・性別・職業
    40代/女性/主婦
  • 結婚歴
    10年程度
  • 別居の有無
    別居中
  • 子ども
    1人
  • 主な争点
    離婚の可否・親権
離婚_男性

この方の場合、初回相談の時点で既に奥様と別居をしており、ご自身の実家でお子様と同居をしている状況でした。

夫婦喧嘩の後、奥様が家を飛び出してしまい、しばらくして戻ってきたものの、その後、ご相談者様(父親)がお子様を連れて実家に移ることにしたという流れでした。

お互い離婚をすることについてはある程度の合意はできていたものの、双方とも親権の獲得を主張して対立している状況でした。

ご依頼の結果

離婚裁判もあり得る旨をお話したうえでご依頼をいただきましたが、結果として、離婚調停でご依頼者様(父親)を親権者とすることで合意ができ、離婚が成立しました。

解決のポイント

調停や裁判・審判などで親権を争った場合、8割~9割以上は母親が親権者となります。
そのため、父親が親権を獲得することは、特にお子様が幼い場合、非常に難しいことが現実です。

子供と同居していた

ただ、今回のご依頼者様の場合は、離婚の話し合いをしている際、お子様と同居をしているという事情が非常に有利に働きました。

しかも、お子様が特に幼いというわけでもなく、ご依頼者様がお子様と同居をすることになった経緯に非がなかったことも、こちらに有利な事情でした。

子育てに熱心だった

また、夫婦で同居していたときも、ほぼ毎週お子様を遊びに連れて行くなど、父親が子育てに熱心であったことも裁判官や調停委員に良い印象を与えました。

実家での同居であり、サポートが期待できた

加えて、実家でのお子様との同居でしたので、ご依頼者様のご両親からも子育てのサポートを受けられるという事情もありました。

弁護士の活動

離婚に関する手続き

上記のような様々な事情があったため、担当の裁判官や調停委員に、裁判で父親側を親権者とする判断がなされることもあり得ると相手方に話してもらうことができました。

また、こちらとして、協議開始当初より、親権について争いが残るようであれば、離婚裁判などで解決することも考えている旨を相手方に伝え、親権について譲らない姿勢を明確にしていました。

この点も相手方が親権を諦めることになった要因であるかもしれません。

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