【内縁解消】内縁解消の際に希望に沿う財産分与・養育費の取決めを実現した事例

【ご依頼内容】内縁(事実婚)解消交渉代理
【ご依頼者様の年代・性別・職業】50代/女性/会社員
【相手方の年代・性別・職業】50代/男性/会社員
【内縁(事実婚)歴】10年程度
【別居の有無】有
【子ども】2人
【主な争点】財産分与の内容・養育費の金額

ご依頼前の状況

内縁(事実婚)とは、男女2人の間に結婚する意思があり、共同生活を営んでいるが、婚姻届を提出していない状態のことをいいます。
つまり、基本的に婚姻届を提出していないこと以外は、結婚している夫婦と変わらないような場合には、法的に内縁(事実婚)として扱われます。
ご相談者様(女性側)は男性と内縁(事実婚)関係となり、共同で生活をしていましたが、相手男性の浪費癖が激しいことから共同生活を続けていくことは難しいと考え、相手男性と話し合った結果、相手男性は内縁(事実婚)を解消することに応じたため、ひとまず別居に至りました。
その後、相手男性との間で財産分与や養育費について話し合いを続けたようですが、これ以上、当事者間で話し合いを続けることは難しいと考え、当事務所にご相談にお越しになりました。

ご依頼の結果

我々で相手男性と交渉を行ったところ、相手男性としては内縁(事実婚)解消の際に離婚の場合と同じように財産分与等を行うことについてどうしても納得がいかないようでした。
しかし、我々で、二人の関係は内縁(事実婚)関係にあたり、その解消の際には法的に離婚の場合と同等の財産分与を行う義務があることを説明し、同時に、お子さんを認知していたことから養育費の支払義務があることも丁寧に説明をした結果、何とか納得してもらうことができました。
その後、相手男性との間で締結する内縁解消に関する合意書を我々で作成し、無事、ご希望に沿った財産分与や養育費の支払いを実現することができました。

解決のポイント

内縁(事実婚)は、婚姻届の提出が必要なく、戸籍の変更もありませんので、関係解消の際に離婚と同じように財産分与や養育費の取決めが必要であることを把握されていない方も多くいらっしゃいます。
しかし、2人の関係が内縁(事実婚)関係である場合には、内縁解消の際に、離婚と同様、財産分与を行う必要がありますし、養育費の支払義務も生じます。
また、限定的ではありますが、年金分割を行うことも可能です。
さらに、内縁(事実婚)関係解消の原因をつくった側には慰謝料の支払義務も生じます。
このように内縁(事実婚)関係は、離婚の場合と同じような法的保護がなされていますが、この点を把握されていない方が非常に多い印象です。
そのため、我々としては、内縁(事実婚)関係解消の法的ルールを可能な限り丁寧に説明することに努め、その結果として、無事に交渉で内縁(事実婚)解消に至ることができました。
内縁(事実婚)関係解消の法的ルールは複雑ですので、検討されている方は、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。

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