【離婚後】裁判所手続を経て多額の養育費を3分の1まで減額した事例

【ご依頼内容】養育費代理プラン(養育費減額交渉・調停代理)
【ご依頼者様の年代・性別・職業】40代/男性/自営業
【相手方の年代・性別・職業】30代/女性/主婦
【結婚歴】10年程度
【子ども】3人
【主な争点】養育費の金額

ご依頼前の状況

ご相談者様(元夫)は奥様との日々の生活に耐えられない状況となり、意を決して離婚の話し合いを持ちかけましたが、奥様側としては養育費として月額45万円を支払うという条件であれば離婚してもよいと強く述べ、一切譲歩することはありませんでした。
しかし、月額45万円という養育費の金額はご相談者様の手取り月収とほぼ同額であり、到底支払うことができない金額でした。
それにもかかわらず、ご相談者様はいち早く離婚したいという一心で月額45万円という養育費を受け入れる離婚公正証書を作成してしまいました。
しかし、その後、何とか1年ほどは養育費の支払いを続けましたが、次第に借金して生活費を捻出するようになり、困り果てて、弊所にご相談にお越しになりました。

ご依頼の結果

我々で何度も元奥様に交渉を持ちかけましたが、元奥様も日々の生活がかかっていますので、養育費の減額に一切応じようとはしませんでした。
そこで、養育費の減額を求める調停を申し立て、裁判所の協力も得ながら説得を続けた結果、月額15万円まで養育費を減額することに成功しました。

解決のポイント

養育費の金額については離婚時に揉めることが多いため、裁判所が計算基準を定めており、基本的にその計算基準にしたがって金額が決定します。
しかし、そのことを知らずに何となく養育費の金額を決めて離婚してしまう方や相手方の無理な要求を受け入れて焦って離婚してしまう方が多くいらっしゃいます。
あまり把握されていない方も多いですが、一度決めた養育費の金額を変更することは非常にハードルが高いです。
すなわち、仮に養育費の支払いが困難になったとしても、相手方に養育費の金額の変更を申し出た後、相手方に拒否されてしまえば、基本的には、決めた金額の支払義務が続き、未払い分が溜まっていく状況になります。
そして、養育費の金額変更に相手方がどうしても応じない場合には、今回のケースのように、調停や審判といった裁判所の手続を利用するほか養育費の金額を変更する手段はありません。
このように、養育費の金額は一度決めると変更することはとても大変ですので、離婚する際は、弁護士に相談するなどして、慎重に条件を詰めた方がよいと思います。

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