養育費について

「離婚後の生活を考えると、子どもを育てるお金が不安。」

「養育費っていくらぐらいが適切なの?」

養育費に関するご相談も多く寄せられます。

目次

養育費とは?

養育費とは、簡単に言うと、未成熟の子が自立するまでに必要な費用のことです。
この費用には、衣食住に関する費用や教育費、医療費、娯楽費などが含まれます。

養育費は、離婚した夫婦のうち、子どもと一緒に生活をしない側が子どもと一緒に生活をする側に対して支払うものです。

養育費の支払義務は親という身分から生じるものですので、親権がどちらにあるかは関係なく、子どもと生活をしていない親が子どもと生活をしている親に対して支払わなければなりません。

養育費はいつからいつまで支払われる?

養育費がいつから支払われるかという点については、考え方が分かれていますが、離婚後に養育費の支払いを請求した時点(基本的には調停を申し立てた時点)から養育費を支払わなければならないというのが一般的です。

また、養育費がいつまで支払われるかという点については、基本的には、子どもが20歳になるまでと考えられています。

ただ、当事者間の話し合いで、子どもが大学を卒業する歳まで養育費を支払うことを約束するケースも多いです。

支払われる養育費の金額はどう決まる?

まず、当事者間の話し合いで養育費の額を決めることは自由ですので、当事者間で納得して決まった金額があるのであれば、その金額を養育費として支払うことになります。

ただ、当事者間で納得した金額が特にない場合には、家庭裁判所において利用されている「養育費・婚姻費用算定表」というものを使って支払う養育費の額を決めることになります。

この表を用いると、それぞれの収入と子どもの人数・年齢をもとに、支払う養育費の額を割り出すことができます。

例えば、養育費を支払う側の年収が500万円、養育費を請求する側の年収が250万円で10歳の子どもが1人いる場合であれば、養育費を支払う側は月4~6万円の養育費を支払わなければならないということになります。

養育費を確実に支払ってもらうにはどうすればよいの?

離婚協議書として形に残す

養育費などについて取り決めずに離婚してしまうケースもありますが、確実に支払ってもらうには、離婚をするときに養育費についてしっかりと話し合っておくことが重要です。

また、養育費についての話し合いがまとまった場合には、離婚後に言った言わないというトラブルが生じないよう、養育費などの取り決めについて、離婚協議書という形で書面に残すことが重要です

ただ、離婚協議書を作成しても、離婚協議書内に記載された養育費が支払われなかった場合には、後に説明する養育費の支払いを求める審判などを行わなければ、強制執行(差押えなど)という手続で相手の財産から強制的に支払いを受けることはできません。

公正証書として残す

このことから、離婚協議書を公正証書という形にしておくことが重要です

公正証書とは、簡単に言うと、公証役場という場所で公証人のチェックを受けた書面のことをいいます。

そして、公正証書には、書面の中に支払義務ありとして記載されている金額が支払われなかった場合に、裁判や審判などを行わずに強制執行の手続をとることができるという特徴があります。

そこで、離婚協議書を公正証書という形にしておくことで、相手にプレッシャーを与え不払いを防ぐことができるとともに、仮に不払いが生じたとしても審判などを経ずに強制執行を行うことができるようになるというわけです。

養育費を支払ってもらえない場合はどうすれば?

まずは「話し合い」

離婚をするときに養育費の話し合いをしなかった、養育費の話し合いはしたが口約束で終わってしまったなどの場合、養育費を支払ってもらえないという事態がありえます。

このような場合、まずは、当事者間で養育費の支払いについてしっかり話し合うことが大切です。
この段階で弁護士を代理人として話し合いを行うこともありえます。

決まらなければ「調停」で

ただ、それでも養育費を支払ってもらえない場合には、養育費を請求する側が家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

調停とは、家庭裁判所において、中立な立場にある調停委員の関与のもとで行う話し合いの手続です。

しかし、調停はあくまで話し合いの手続ですので、話し合いがまとまらない限りは養育費の支払いを受けることができません。

最終的には「審判または裁判」

調停で話し合いがまとまらない場合には、審判または裁判という手続に移行し、家庭裁判所によって支払うべき養育費の額が決定されます

審判または裁判は話し合いの手続ではないため、当事者間で支払う養育費の額について合意ができていなくても、家庭裁判所が養育費の額を決めることができます。

ちなみに、家庭裁判所による養育費の決定においても、先ほど説明した「養育費・婚姻費用算定表」を利用することになります。

なお、家庭裁判所の調停や審判で養育費の支払額が決まったにもかかわらず、養育費を支払ってもらえない場合には、強制執行(差押えなど)という手続で相手の財産から強制的に支払いを受けることも可能です。

お早めに弁護士へ相談を

当事務所では、離婚前の段階で養育費を含めた各条件について十分に話し合い、その結果を正しく書面化することが重要であると考えています。

離婚を検討されている方は、是非、できる限り早めの段階で当事務所にご相談ください。

目次